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で質問させてもらった者です。
昨日、当て逃げした車の持ち主と電話で話しました。
ところが仕事ではなく小遣い稼ぎとして車を貸していた時の事故なので自分はやってないからわからないと言うのです。
しかも貸していた人の連絡先も仕事じゃないから控えてないというのです。
貸した人の連絡先を控えないなんて、重大な過失ではないでしょうか?
そして人に貸してたとは言っても自分の車で事故が起きたから、修理代は自分の保険か自腹で払うと言ってます。
挙げ句の果てに私を「当たり屋なのでは?」と言ってきました。
ビデオで映していたのが用意周到だと言いたいようです。
しかし、どうも相手が危なそうな感じがします。
ここでもうこれ以上関わるのをやめた方がいいのか?とも思ってきました。
それとも何か良い方法がありますでしょうか?
修理代は約17万です。
修理代より免許の点数や罰金の方が重要だと思うのですが。
人身事故であれば「運行共用者責任」で持ち主の責任も発生すると思いますけど。
絶対また同じことをこういう人は繰り返すと思うのですが・・・。
激突動画をネットで公開して皆さんに見てもらいたい気分です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ロコスケです。



映像に顔が映っていなくて人物が特定できない状況下では
告訴は難しいです。
誰に相談しても同じでしょう。

警察では、捜査範囲の相場(?)があるんです。
例えば、不法投棄の場合、投棄物から指紋の捜査はしません。
今回のような物損事故での当て逃げの場合、当て逃げした車の所有者の
当時のアリバイ捜査まではしません。

刑法における該当する罪の大きさによって、限られた人件費を有効に
使うといった方針からでしょうか?
それとも、そこまで捜査を広げると人員が不足して手が回らないと
いうことかもしれません。

刑事事件として取り上げてもらうのが困難であれば、民事で徹底的に
締め上げる方に方向転換しては如何でしょうか?

・車の十分な修理。
・修理期間中の代車費用。
・修理履歴による査定減額分の補償。

相手が保険であろうがなかろうが、とにかく全額を弁償してもらえば
よろしい。(例え 保険金が出ても上記項目はすべて出ません)
示談書を作って実印の押印、印鑑証明の添付を求めてください。
そして、任意の対物保険の会社もきいておくべきでしょう。

運転者不祥の場合、保険金の支払は、ご指摘のとおり困難でしょう。
保険金の支払い拒否の条項で無免許や飲酒運転、暴走行為なども
含まれていると思うのです。
自腹で相手が支払ったら、報いを受けた事になるので、それで良し。
支払の約束を破った場合は、支払督促の手続きをして車や給料を
差し押さえたらよろしい。

もし、保険金が一部でも支払われたならば、保険会社に運転者が
誰になっているのか問い合わせるのです。
不祥となっているのか、相手か、知人などになっているのか?

相手が運転者となっていた場合、警察に捜査依頼してください。
本人は運転していたのを認めるか、そうでないなら保険金詐欺で
警察での事情聴取となります。
器物破損か、保険金詐欺か、二つからの選択となります。
詐欺を選んだ場合は事実を保険会社に通告してください。
ブラックリストに載って、以後は保険契約不可となるでしょう。

知人となっている場合もそれなりです。
知人が器物破損に問われるか、所有者の保険金詐欺、知人はその共犯。

ロコスケなら上記の方針で対処します。
ご参考までに。(笑)

この回答への補足

こんばんは♪

いやぁ、ロコスケさんと警察の言うことが似ていてびっくりしました。
本日、警察で現場検証と調書を作ってきました。
その時に警察の方にアリバイ捜査について質問したのがロコスケさんの書いていただいたように、最近は行わないようです。
とにかく何かにつけてプライバシーの保護などで刑事ドラマのような聞き込みも最近ではほとんどできなくなってしまっていると聞きました。
ちょっとこのへんを制限する法律というか決まりを設けないとこの先、解決する事件も解決できなかったりすると言ってました。

とりあえず本日は調書を作りまして、捜査は継続してもらうことになりました。
あとはこの犯行車両の持ち主が自分の車を仕事ではないけれど、小遣い稼ぎのため有償で人に貸していたのに、貸した相手の連絡先を控えなかった過失については警察ではどの罰則に値するか判断できないと言われました。
とりあえず、このまま相手が認めない場合は持ち主の管理監督責任として損害賠償請求という形になるそうです。
処罰されないのが残念です。
ただ、警察としてもこのような危険な人物を野放しにするのはまずいので、私の車を修理したとしても捜査は続くそうです。
言ってるだけかもしれませんが・・・。

今回のロコスケさんのご回答もすごく参考になりました。
こんな方法もあるんですね。
保険を使ったら使ったで使い方まで調べちゃうなんて、こっちが警察みたいですね。
でも、とてもわかりやすかったです。
この相手は言い訳からして、あまり頭の良さそうな感じはしないので、墓穴を掘るような気がします。
この方針でいって、何か動きがありましたら報告させていただきます。
う~ん、仕方ないけど警察がどうも弱腰です。

毎回、適切なアドバイス感謝いたします。
どうもありがとうございました。

補足日時:2006/12/23 19:56
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弁護士会が行っている法律相談に行ってみてはいかがですか?



物損の交通事故ではなく、器物損壊事件として告訴可能かどうかや、損害賠償請求の民事訴訟が可能かどうか、等を相談してみてはいかがでしょう?

この回答への補足

おはようございます。

私もいよいよ弁護士の相談を考えだしていました。
そうですよね。
もう自力では難しそうですね。
連日連夜、色々調べたり、気になってしまったりで眠れなかったりと体調不良がしばしば続いてしまっていますし。

前回の質問でご回答いただいた刑事事件としての被害届もやってみたのですが、故意かどうかは怨恨か犯人が認めた場合しか受け付けられないと言われてしまいました。
そして警察はあくまで、証拠ビデオからは車両は特定できて、持ち主までは特定できるが、運転手が映っていないので特定できないから、持ち主が貸していると言っている以上、強く責められないと言っています。
こんなこと言っていたらタクシーに取り付けてるカメラも微妙ですね。
みんな「車貸してた」と言えばすむってことにもとれます。
そして事件として扱うと「ぶつけた」ことのみ(罰金または懲役)で罰せられ、交通事故として扱えば「免許と罰金または懲役」とふたつで処罰できると言われました。
しかし、持ち主が認めない以上これも意味がないですしね。

この持ち主は車は貸してたけど、自分の車で起きた事故なので自分の保険を使ってこちらの車の修理代にあてると言ってます。
しかし、保険屋がそんな簡単に修理代を出すとは思えませんので、納得はしませんでした。
さらに、警察を介すのが嫌なようで執拗に私と直接連絡をとりたがっていました。

とても持ち主が本当に車を貸していたとは考えにくいですし、まずは無料相談から始めた方が無難ですね。
真剣に検討してみたいと思います。
どうもありがとうございました。

補足日時:2006/12/21 09:45
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