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確か旅行はクーリングオフの対象外だったと思うのですが・・
英会話学校はクーリングオフの対象だと思うのですが、
海外留学は対象になるのでしょうか?
海外留学は語学学校の場合もありますし、大学や大学院の場合もあります

A 回答 (1件)

エステ、語学教室、パソコン教室などは、


特定商取引法の「特定継続的役務提供」と定義され、
クーリングオフの対象になりえます。
旅行については、そのような定めがなく、
一般に旅行業法に基づく「企画手配旅行」契約であれば、
クーリングオフの対象にはならないとされています。
海外留学についても、斡旋業者は旅行業の登録をして、
「企画手配旅行」契約で販売していることが多く、
トラブルになっても、旅行手配なので、
「クーリングオフの対象にはならない」と主張する事が多いと思われます。
しかしながら、「一ケ月間海外研修を受けると、
カウンセラーとして留学専門の旅行会社である当社に就職できる」
というような説明で斡旋した海外留学のケースで、
特定商取引法で定める「業務提供誘引販売取引」
に該当するとしてクーリングオフの対象とされたケースがあるなど、
その判断は単純ではありません。
もしあなたが、何らかのトラブルにあっているのであれば、消費者センター
などの相談窓口で専門家に相談することをお勧めします。
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