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妻の不倫相手に対して慰謝料請求の訴訟を起こしました。
経緯は下記のとおりです。

妻が妻の友人Aに異性の友達の紹介をお願いした。
友人Aの夫の部下(独身30代)を紹介した。
紹介してもらった不倫相手(以下Bとします。)と交際をはじめ、男女関係になった。
交際期間は3~4ヶ月で、最初はBの運転する車でラブホテルに入り始めて男女関係を持った。
それ以後は、Bの自宅で複数回男女関係を持った。
そして、私が不倫の事実を知り、妻を問い詰めたところ、上記を白状しました。
その後、相手のBと妻と私で話し合いをしました。
Bは、
・不倫の事実は認める(行政書士が作った不倫を認める文書にサインさせました。)
・慰謝料については、払えない
とのことでしたので、民事訴訟を起こしました。
妻とは、離婚しました。
裁判が始まり、Bが不倫を認めているので、その部分は争点とならず、慰謝料金額だけの問題となり、裁判所の和解提案金額は50万円でした。
50万円の金額については、不倫の責任は妻のほうが責任が多いので、Bの支払う慰謝料としては、50万ぐらいが妥当とのことでした。
自身が裁判所に出向き、裁判官に
不倫が理由で離婚した。
結婚10年で、子供二人にも恵まれ、マイホームもローンで購入した。
それを今回の不倫で、私はすべてを失うことになるのに、50万円では納得できないと訴えたところ、和解金70万円+謝罪文書の提出という和解案が新たに出ました。
裁判官によると、判決までいってもそれ以上の額の判決文は書けないとのことです。私の言い分については、わかるが、妻側に慰謝料を請求するのが妥当で、Bの責任範疇は、上記の金額とのことでした。
私の弁護士も、今回、判決までいって、金額が不満で控訴しても、極端に慰謝料が増える見込みはないとのことです。(裁判費用、労力の割りに合わない)とのこと。
そこで、教えてもらいたいのが、この70万円の裁判所提示額が不当に低くなく、妥当であるかどうかです。
以上、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

妥当なのではないでしょうか。



私の親友も奥さんの不倫で離婚しました。
やはり、結婚10年、子供二人で、親権は友人になりました。
その時の和解勧告案が、慰謝料、妻250万円、不倫相手50万円だったと思います。
責任は、奥さんにありますので、妥当だと思います。
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