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休職後、会社への復職を拒否されましたがどうすればいいですか?  心身の不調で休職をすすめられ、そのときは体調が戻ったら元の通りに復職できるからといわれました。休職中は疾病手当てで生活しておりました。最近は体調が戻ったので復職したいと申し出ると、今は別の人間が私の仕事をしており、私にできる仕事がない、また、管理職だったのですが、今は私のことを知らない新入社員もたくさんいるし、元の地位(管理職として)ふさわしくないとのことで復職させてくれません。会社のこのような態度は正しいのでしょうか? 私は「元の地位と給料」で復職することができる体調にもどっています。 会社に対してどのように対応すればいいのか、法的根拠などもあわせて教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

確かに会社に無条件に復職させる義務は無かったと思います。



 しかし 本来休職規定そのものが解雇を避けるために必要な措置でもあり 安全配慮義務の履行という側面もあるのですから 病気休業に当たっての復職は 指定医の診断なり何なりを受けた上で現職の就業可能となれば労務の提供という債務履行が可能なのですから すなわち解雇とは行かないはずです。

 ここで問題になるのは 休業期間というものが定められており ある一定の期間を過ぎると自然退職になるケースがあるということです。

また 解雇に関する規定も就業規則で定められているはずです。
長期入院や合理的な会社の事情を勘案して代償措置をとることは会社に安全配慮義務や私的自治が認められている限り違法ではありません。

むしろ 離脱していたブランクを埋めるための助走期間を会社がとってくれたことに感謝して またもとの職務で活躍できるよう体調も含めて確認しながら行うということで 周囲の安心も得てから 現職に復帰するようにもって行くのが 本人にも会社にも自然な流れになると思いますので 給与や条件面で大幅な不利益を被るのであればそれ相応の労働条件などの配慮が(残業無しで80%の勤務時間など)無ければ(例えば 簡単な担当換えや業務分担変更で対応できるのであれば) おかしいが そういった配慮であれば現実的に対応していると感じます。
(疾病手当てではなく 傷病手当だと思います。私傷病と診断されているのですね。であれば解雇制限はないので 歯止めになるのは解雇権濫用法理です。それに復帰後の安全配慮義務。これを怠ると会社が慰謝料を請求される可能性があります。心身の不調の場合復職後もあせらず慎重に行う必要があるとされている。)
従って
元の地位と給料で復職することが出来る体調であることを 証明できなければ会社には対応する必要がありますし合理的な理由を示せれば会社の人事的措置は認められる可能性が高い。
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この回答へのお礼

くわしい解説ありがとうございます。 傷病手当でしたね、すいません。自然な流れということは十分に配慮したいですね。

お礼日時:2009/10/26 15:00

復職を請求する書面をガッツリ残し、以降は会社都合の休業であるとして、休業補償を請求とか。


生活に不十分なら、そちらを根拠に、副業の許可を求めるとか。

労働基準法で、対象になる条文は微妙です。
労働基準監督署は、私たちの税金で活動しますので、法令に違反する具体的、合理的な根拠の無い労使間の紛争には、積極的な介入を行う事は困難です。

通常でアレ名、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労動作支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。書面でのこすことは大事ですね。休職を勧められたとき復職条件について口約束だけだったのが失敗です。
ちなみに会社には組合はありません。

お礼日時:2009/10/26 15:03

いきなり労働基準監督署に申し立てするのは避けた方がいいと思います。


大手企業など、裏で労働基準監督署とつながりがあったりして、情報が筒抜けになる場合があります。(先日のJR西日本しかり)
会社に労働組合があればそこに相談(管理職の時点で組合から離脱されているかも知れませんが)し、それがダメなら会社に対して内容証明郵便で元の条件で復職出来ないのは約束が違う旨と、約束が守られない場合は残念だが法的手段をとらせてもらう旨を書いてだしてみてはどうでしょう。
いきなりケンカを売ってしまうと、復職した後では非常に居心地が悪くなってしまう可能性が高いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。 内容証明郵便というのはよいアイデアですね。やってみます。

お礼日時:2009/10/26 15:05

はじめまして、よろしく御願い致します。



あなたには、厳しいようですが会社ではもうあなたにかなりの配慮があったと思われます。

雇用の契約は、労使との間で決まります。

以前の健康であった時と違う状況なので、会社としては契約(仕事)がまっとうにできない場合は解雇(降格、減給)は可能だということです。

なので、どのような経過であるか詳細がわからないのですが今の不況で人員が余ってしまい、あなたの仕事のポストもない、遠まわしに退社してくれと言っているのと同じです。

会社には、産業医もいますが会社は慈善事業でないので転職も考えるべきと言われます。

>私は「元の地位と給料」で復職することができる体調にもどっています。

これは、あなたが決めることではありません。上司が判断するのです。

私も同じ状況でしたが、早期退職制度の話しがあり今辞めた方が得ですよと催促され退職しました。理由は、今の事業所がなくなり他県に転移するからです。私は、そこにマンションも購入して通勤できないのもあります。(社員の3割ぐらいは退職しました)パートさんは全員退社です。

私も管理職(係長クラス)でしたが、6ヶ月の長期休暇とうつ病で部下との信頼もなくなりかけていました。

会社(他の従業員)は、長期休暇する人にかなり冷たいのです。
復帰して2年ほどたちましたが、査定など最低ランクで信用を取り戻すことは、かなりの難問です。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。遠まわしに退職してほしいといってることははっきりわかります。 ただ、体調がもどったら元の通りにするから休職しなさいといわれたのも事実です。書面では残してないのが残念ですが。 路頭に迷っても仕方ないのかもしれませんね。

お礼日時:2009/10/26 15:08

おはようございます。


労働基準監督署も政権交代して少しは働いてくれるようになったみたいですが、やはり事なかれ主義なところもあるので、地元の信頼のおける個人加盟労働組か、いっそのことお金はかかりますが、弁護士を雇って地方労働委員会に申し立てをするかそれでダメなら裁判ということになるでしょう。(経験からです)
お金がかからないのは、労基署ですが、あまり
力にはなってくれません。別に労働者を救済する役所ではないので。
いやな話ですが、何をするにしても労働者寄りの弁護士がいるのといないのとでは相手の出方が違ってきます。
お体ご自愛くださいね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。個人加盟の組合ですね。検討してみます。労基署は積極的ではないようですね

お礼日時:2009/10/26 15:11

大変ですね。

何年間休職なされていたのですか?
私は、以前(5年前)居た会社の管理職だったのですが、2ヶ月の病欠で地位を失いました。そのときは「こんな会社!・・。」ということで退社してしまいましたが・・。
労働基準監督署にも相談したことがあるのですが、「管理職」は経営側の一員とも考えられ、単純には労働基準法・労働関係調整法などの適用は受けられない「灰色」の部分の立場だそうです。
法的根拠も求めるのであれば、労働基準監督署への相談は勿論ですが、「管理職ユニオン」という団体が活動しているようなので、「管理職ユニオン」で検索すると、関東・関西の連絡先がわかりますので一度ご相談なさってはいかがですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。yotani0425さんもたいへんな思いされたのですね。言われるとおり、管理職というのは微妙な立場ですね。私は1年休職しました。
管理職ユニオン、聞いたことあります。検討してみます。お互いがんばりましょう。

お礼日時:2009/10/26 15:14

こちらが参考になると思いますが、



『2)休職期間が満了してもしても、解雇(又は退職扱い)の前に
それ以外の他の不利益の少ない措置を講じる

 従業員をできるだけ継続雇用するために努力しなければなりません。

 具体的な解雇回避措置として、さきほどの
 (1)病気休職措置をとる
 (2)他の仕事や部署への配転 
 (3)短期の復帰準備期間の提供 
 (4)業務の軽減 
 (5)労働時間の短縮 
 (6)指導教育措置 
 (7)補助者の付置などがあります。

やたらに解雇できないということですが、
 逆に言えばこれらの措置を講じても職場復帰ができないときは
解雇または退職扱いも許されるということでしょうか・・・。』

http://www2.odn.ne.jp/~hag66260/sisyoubyou.htm

法的にどう。。。というのは解釈次第ということになりますが、
裁判での判決例があるように、質問のような例では、
不当な解雇、就業をさせないというような範囲と思われます。

労働者の権利と生活を守るという意味では、会社はその義務を
果たしていませんので、このままでは労働基準監督署に
相談に行かざるを得ない。という旨を会社に申し出てみてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。労基署ですね。今度相談にいこうかと思っています。

お礼日時:2009/10/26 15:18

労働基準監督局にお問い合わせください。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。労基署に相談するのが基本ですね。

お礼日時:2009/10/26 15:19

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