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紹介料に対する源泉徴収の有無について教えてください。
例えば車の教習所の従業員に対して会社が
あなたの家族や友人が免許を取得するため、講習を申し込んだら
紹介料として給与に1万円上乗せするよという場合、
この1万円は源泉してよいのか、してはいけない給与項目で
支払うべきなのか教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

教習所の従業員が受講者を募集することは教習所の営業活動です。

紹介料は従業員の営業活動に対する対価ですから明らかに給与所得になります。よって紹介料は、通常の給与と同じように源泉徴収の対象になります。
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源泉徴収しなければなりません。

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源泉して良いです。

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