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本居宣長の『詞玉緒』に、後世兼好法師がつれづれ草に、「心づかひせらるゝとこそ仰せられけれ」「かばかりにかなりてはとびおるゝともおりなん」「ほむるともきゝいれじ」「人に酒すゝむるとて」。
これらを皆右の格(略)を誤れり。「心づかひせらるとこそ」「とびおるとも」「ほむとも」「酒すゝむとて」とあるべきを、みな「るゝ」「むる」などいへるは、「と」と受くる辞の格にたがへり。

という見解が見えますが、これについて州司法の史的変遷の観点から当否を述べるとどのようになりますか。

A 回答 (2件)

補足要求です。


1、課題は恐らく「と」の接続についての考察ということなのだろうと推察しますが、それでよろしいですか?
2、「州司法」ってなんですか?
3、用例として引かれている徒然草の文は本当に原文にそう書いてあるのですか?
4、「かばかりにかなりては」「これらを皆」は原文通りなのでしょうか?
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課題は自分でやりましょう。

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