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戸籍というものは、他人でも役所で簡単に見れる(入手する?)ことが
できてしまうのですか?
以前住民票を取りに行ったとき、特に本人であることを確認することなく、
捺印だけで発行してもらいました。
同じように戸籍も簡単に手に入れられてしまうのか、不安に思います。

あと、音信不通の娘が離れた土地で結婚し、親の籍から抜けた場合、
親は娘がどの籍に入ったのか、追うことはできますか?
つまり、親に言わずに結婚し、住民票も変更した場合、
親はどこまで役所を通して娘のことを知ることができるかを教えて下さい。

また、戸籍や住民票、その他役所で発行できる証書類は
どのように保護されているのでしょうか。
本人以外でも申請でき、特に身分証明もなくてよいのなら
全くの他人がなりすましても
戸籍抄本など、入手できてしまうのですか?

回答、宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

戸籍謄本の交付は本人以外で、代理人が申請するときは本人の委任状が必要です。


ただ、その人の本籍地を知っていて、既製品の印鑑を買って、委任状を偽造してしまえば手に入れることが出来ます。
これが判明すれば、有印私文書偽造の罪になります。
住民票も同じ方法で入手できてしまいます。

>親に言わずに結婚し、住民票も変更した場合、
>親はどこまで役所を通して娘のことを知ることができる
>かを教えて下さい。
戸籍から抜けた場合は、新たにどこへ転籍したか、旧戸籍には記載されますから、戸籍謄本を取れば分かります。
ただ、そこからさらに住民登録の移転手続きをすると、旧住民票に転出先が記載それますから、住民票を取れば移転先か分かります。
ただ、新しい住所地で住民登録をしないままだと、その先は追跡不可能になってしまいます。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

戸籍から抜けた場合は、新たにどこへ転籍したか、
旧戸籍には記載されますから、戸籍謄本を取れば分かります。


それでは、結婚前に先に自分だけの戸籍を持ち、
ワンクッション置いてから入籍すれば、入籍した戸籍は
自分だけの戸籍にしか載らないということですよね?

ただ、そこからさらに住民登録の移転手続きをすると、
旧住民票に転出先が記載それますから、住民票を取れば
移転先か分かります。

つまりのところ、転籍先の戸籍が分かる範囲では
住民票も見る事ができる、と解釈してよろしいでしょうか?

補足日時:2001/05/11 13:13
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まず住民票・戸籍謄本(抄本)・戸籍の附票は、第三者がそれらの写しを請求することは、可能です。


ただ、プライバシー保護等の観点から、窓口で「正当な理由」の提示を求められます。
ただ、このチェック体制は各市町村によりまちまちで、さらに言えば窓口担当者によっても変わります。緩いところであれば、「本人になりすまして」という事も十分可能だと思われます。

戸籍の附票を入手することができれば、住所は分かります。ただ、住民票と現住所が違えば、もちろん分かりません。また、親が音信不通の自分の娘の附票を取れるかどうかは、何ともいえません。
いずれにしろ、附票は本籍がある市町村役場でしか請求できませんので、結婚して親の籍から抜ければ、本籍地がどこかは追えないはず(?自信なし)ですので、事実上住所を特定することは難しいのではないでしょうか。
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戸籍については、書かれているように、ワンクッション置いてから入籍すれば、入籍した戸籍は自分だけの戸籍にしか載らないということです。


ただ、旧戸籍には戸籍の移動先が、旧住民票にも転居先が記載それますから、次々とたどっていけば、本籍地や居所は把握できます。
逆に言うと、何処かで移転先での転入手続きがされないと、それ以後の移動が分からなくなってしまうということです。
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以前は、戸籍簿も住民基本台帳(住民票のもとになるもの)も公開の原則のもとにおかれ、誰でも手数料を納めれば自由に閲覧できました。

その後、個人のプライバシィに対する考え方が叫ばれるようになり、戸籍については、より秘密性があるものとして、現在では、本人またはその親族の代理人や弁護士、司法書士、行政書士、役所からの請求による場合ぐらいしか、認められていません。これに対し、住民票はより、広い範囲、たとえば、アンケート調査会社、債権者など本人の動向に正当な利益のある人にも、認められています。
(公開の原則)
http://www.law.kyoto-u.ac.jp/matsuoka/Lecture200 …

参考URL:http://www.chugoku-np.co.jp/City/01/sat/010217.h …
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基本的に、住民登録されていれば、どういう環境であったとしても戸籍、住民票はとることができます.よくある、探偵といわれる人は、この方法でまず、住所を探します.


役所の窓口によってまちまちですが、委任状と、印鑑さえあれば、本籍及び現住所が分かっていれば他人がなりすましても戸籍などの入手は可能です.
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