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はじめて質問いたします。
私の両親は私たちが三姉妹だったため、一番上の姉が結婚する時に、義兄に婿入りしてもらい養子縁組を組んでもらいました。
20年程は何とかやっていたようですが、結婚当初から姉夫婦はあまりうまくいっておらず末っ子が高校を卒業するタイミングで離婚しようと言う方向性は夫婦間で話合われていたようです。
今から3年ほど前に義兄の浮気やギャンブルによる借金が発覚し、また姉に対しての言葉の暴力が目に余るため姉は一時実家に帰っていた事があります。
そのときに父親と義兄の話し合いで、「姉との結婚生活を続けるのは(子供がいるため)仕方ないが、養子縁組は解消させてもらう。」ということになり、義兄もそれを承諾して、浮気や借金の件を頭を下げて断りしたようです。
しかし、末っ子の高校卒業が間近なってきた最近「離婚はするが、親権は譲らない」とか言い出し挙句の果てには「養子縁組の解消に不満があるので、慰謝料請求の裁判を起こす」などといっているようです。

うちの父親も80歳を越え今から裁判や慰謝料だとやられて心身共に心配です。
こういうケースの場合慰謝料請求出来るのでしょうか?またもし出来た場合の慰謝料とはどれくらいの金額になるのでしょうか?教えてください。

文章がバラバラでわかりにくいと思いますが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

専門家じゃないので法律相談サイトの一文を添付させて頂きます。



>養子縁組が成立して嫡出関係が発生すると、養子の相続人としての権利を取得しますが、離縁したときは、遺産相続の期待権を失います。

>相続の期待権を侵害されたことを理由として、慰謝料を請求する事例がありますが、養子縁組の予約は財産権を目的とした予約ではありませんから、慰謝料請求権は認められないとした事例があります。

今回の養子縁組解消が不当な理由からか、どうかが焦点になってくると思います。
義兄の浮気やギャンブルによる借金が離婚理由な訳です。
本来なら、義兄がお姉さまに対して慰謝料を払うべき事案です。
先に問題を起こした方が、それにより不利益を得たと訴えるなんて、常識的には受け入れがたいです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
そうですよね・・・義兄は今までもちょっと常識からずれた発言や行動が多かったように思います。
姉もかわいそうなんですが、ただ高齢の両親の心労を思うと・・・腹も立ちます。
私も妹も実家からはとても離れたところに嫁いだため側にいて力になるのが難しくもどかしいのです。
また何かありましたら相談させていただきます。
今回はありがとうございました。

お礼日時:2012/10/11 14:59

義兄は縁組解消を承諾したんでしょ。

その際に脅迫したとか,だましたとかいうような特別の事情もないんでしょ。
だったら今更何を言ってるの?という感じですね。裁判を起こすのを止めることはできませんが,私が裁判官なら慰謝料など認めません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
そうなんです。解消時は双方納得して解消したはずなんですが・・・
今更ですよね・・・
両親の心労を考えると胃が痛みます。

お礼日時:2012/10/11 14:50

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