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団地内で駐車してはいけませんっていう貼り紙が貼られていた場合は駐車違反で切符は切られますか? 初心者です。

A 回答 (7件)

団地内の道路では駐車違反で警察が動くことはありません。


逆に言うと、道路に駐車している車に団地の自治体は警察などの手段で手を打つことが出来ないので、とても困っています。
駐めてはいけないところでの駐車は止めましょう。火事などの緊急時に車が通れないことがあります。そういう意味では非常に悪質です。
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張り紙では警察が取り締まることはできません。


駐車禁止の指定場所には標識があるはずです。標識の裏には公安委員会の証明書的なシールが貼ってあります。
(標識があってもこのシールがなければ法的な効力はありません)

車を保管するための法律は別にあるので、長期間停めておくと処罰の対象になる可能性はあります。
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私道は、駐車違反の取り締まりの対象にならない。


これは、間違い。
道交法で言うところの道路とは、一般通行の用に供する場所。
私道、公道は関係ありません。
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自治会のルール自治会の役員が貼った貼り紙は、警察の取り締まりとは違うので、駐車違反の切符は切られません。


ただし、一般通行の用に供する道路等で、駐停車禁止の場所に止めた為、警察に通報、取り締まりの警察官が駐禁の紙を貼って帰った場合は反則金の支払いが必要になります。

団地には、道交法で言うところの駐車違反でなくても、自治会の定めたルールがありますし、ルールではなくても、団地の皆さまが迷惑するような駐車は好ましい事ではありません。
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団地内は私道のため違反切符を切られるようなことはありません。


しかし、団地内であるため駐車しないようにという注意でしょうね。
ずっと停めていると団地からクレームが来るかと(張り紙程度ではないほどの)。
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イエローカード  警告という段階ですね


 張り紙をしてくれた人は逆に良心的です


近所の住民が警察に通報し 車両を取り締まられた瞬間 駐車違反で切符をきられるのですから。
 通報されたら 最寄り担当の交番へ連絡がいきスグに来ますよ
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一般に団地内は私道なので、駐車違反の取り締まり対象にはなりません。


ただ団地内の方に迷惑を掛けないようにしましょう。
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