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宿直や夜勤の勤務で20:30~8:30という労働時間で働いています。
金曜日の夜中から仕事を開始したとして、翌朝土曜日8:30に退社できるのですが、
通勤時間が1時間とすると帰宅する頃には9:30となり、なんとなく土曜日が半日
消えてしまったような感じで、損をしたような印象を受けます。

ネットで調べたところ、0:00~24:00まで休めないと休日とは認められない
とありますが、会社は8:30~24:00も休日としてカウントしています。

http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q08.html
>また、休日とは、単なる継続24時間では足りず、午前0時から午後12時までの暦日をいうのが原則です(昭23.4.5基発535号)。ただし、交替制勤務者については、一定の場合に継続24時間を休日として与えればさしつかえないとされており(昭63.3.14基発150号)、

上記サイトの記述を見ると、但し書きに交代制勤務者はその限りではない、と書かれているので
休日とカウントされているということでしょうか?

A 回答 (3件)

あなたの勤務が毎回8時間(以内)で、たとえば数日(あるいは週)ごとに日勤→夜勤→深夜勤とスイッチしていき、深夜勤→日勤の変わり目に、暦日の0時から24時間継続の休日を与えられなくとも、深夜勤の終業から日勤の始業までに、24時間以上あるなら、その24時間を休日として扱うことも可、というのが引用の通達の趣旨です。

勤務体系の詳細が不明ですので、ご自身で判断ください。

あとは、有効な36協定があり、0:00~8:30に相当する部分に35%割増賃金支払いがあるなら、休ませたのと同義になります(代休といったお手当は法は不問)。
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そうですね。


・交替制であることが就業規則等に明記されており実際に運営されていること。
・シフトなどがきちんと組まれていて規則性があり、突発的な割り振りでないこと
のような条件を満たしていれば、連続24時間の休息があれば休日と判断されます。

また、「休日」は法定では週1日与えればいいことになっており、もし日曜日が丸一日お休みなら法律上は問題ないことになります。
細かいことは就業規則等を確認しないと何とも言えませんが…
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>上記サイトの記述を見ると、但し書きに交代制勤務者はその限りではない、と書かれているので


>休日とカウントされているということでしょうか?
Yes

”astora123”さんのケースでも、間違っても夜勤明けの日の24:00からの勤務はないだろ。
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