No.2ベストアンサー
- 回答日時:
それでは早速ですが答えさせて頂きます。
現在の民法及び借地借家法の中には転貸借という項目があります。
その要件はといいますと、賃貸人の承諾が必要です。
無断の転貸が発覚した場合賃貸人は借家契約を解除できる。但し賃貸人、賃借人双方の信頼関係を破壊しないような特段の事情がある時は解除できない。と謳われてはおりますがやはり事情を説明して承諾を得るべきではないか
と思われます。
私が取り扱ってる物件にも過去何件かそういった事例がありましたので参考までにご紹介します。
・現在の勤務地から遠方へ移動となるので(約2年)その間
弟を住まわせたい。
・私は結婚して旦那さんと住むことになりました。妹が住みたいといってますがいいですか?
など内容は様々です。ですから質問者さんも一度相談されては如何でしょうか。
今回の相談の場合転借人がご主人の弟さんということですので保証人はご主人のお父様のままで問題有りません。
ここで敷金関係について説明します。
質問者さんが納めた敷金関係は転借人に引き継がれません。というのが判例でありますが実務的には質問者さんの敷金は弟に譲ったので最後にそれで清算して下さい。
という事を賃貸人なり不動産会社さんに伝えて契約書の特約事項に追加してもらえばよいでしょう。
但し、但しですが管理してる不動産会社によって扱い方が多少異なる場合がありますので要、注意して下さい。
かなり長くなりましたが参考になったでしょうか?
では がんばって下さい。
No.1
- 回答日時:
また貸しは、禁止されていると思いますが。
賃貸契約書を見直してみてください。
ただ、現実的に、キチンと家賃が振り込まれていれば、実際に住んでいる人が誰であるかまではばれないと思います。引き落としにしている場合は、引き続き借主からの引き落としになりますが。
また、次回の更新がきたら、このごまかしは止めたほうが無難かと思います。その時点に、新たに『自分達が退去するけど、弟夫婦が住みたいといっている』と言う感じで新しい契約を相談したほうがいいかと。
このごまかしを行う場合、弟さんの会社から出る「住宅手当・家賃補助」は受けられません。借主からの証明が必要となりますから。
私が同じ立場なら、また貸しの危険性も考えると、次回更新までの一時しのぎという感じでやるでしょう。同じ部屋に弟さん夫婦が引き続き住むようには出来ると思います。貸すほうも借り手のない空白の期間がないほうが良いですし。そう考えると、やはり更新料は仕方のない出費でしょうね。
また、実際に新居を買ったり建てたりするにしても、物件を探して決めるまでと、引渡しまで一定の期間がどうしてもかかります。後悔しない物件を買うには、いくつもの物件を見比べなくてはいけませんし、土地から始まる場合には1年ほどかかることもあるかと思いますので、更新料は決して無駄にはならないと思います。むしろ、次回更新までに引越しすることを目標に、住宅購入やローンなどの資料を集めてじっくり吟味されたほうが良いかと。
そう考えると、弟さん夫婦に貸したとしても、実質弟さんたちが住む期間も短いですし、そのためにリスク(契約違反)をする意味があまりないような気もします。
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