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二年半前に離婚しました。

元旦那は自営でしたが、今年事故にあい体に障害がのこり自営を続けられなくなったそうです。(連絡が来たのみで会っていません)

そのため、会社を閉めることになったようで、借金もあるため破産手続きをしているよう。

昨日、突然その破産手続きをしているという弁護士から私に連絡があり

会社名義で購入した車について質問されました。

四年前に私が乗っていた車を買い換えるために200万で購入。
私が乗る車だから私のお金から200万、現金で払うと伝えると「会社の運用資金にさせてくれ。現金が必要なんだ」と言われ、しぶしぶ現金200万を渡し、車は会社名義で買い、ローンを組み、旦那(会社)が払うことに。

離婚する半年前に「ローンがおわった」と聞かされ、そのとき私の心には離婚したい気持ちもあったため先々を考えて、「もともとは私が買った車だから(お金も私は払ってるから)名義を私にして」と言い、名義変更をしました。

今回弁護士からは「それは離婚の際の財産分与ですか」と聞かれ「名義変更したのは離婚の半年前だし、財産分与ではなくそういった経緯で私がお金をもともと払ってるから名義変更しただけで、財産分与ではない。離婚の際も財産分与はしていないし、慰謝料もなにも貰っていない」と伝えました

弁護士によると、【これから破産手続きをするが、裁判所の管財人がその車はもともと会社名義だからそれは差し押さえる と判断する場合もあるかも 】もしくは【元妻のアナタにお金を払えと言ってくるかも】と。

二年半前に離婚しているのに、私がなぜ元旦那の借金返済をしないといけないのかわかりません。(私は保証人にはなっていません)

そう伝えてもその弁護士は「いま離婚してるからとかは関係ないから。管財人が決めたら拒否はできませんから。」と、強い口調で言ってきてそれ以上何も聞けませんでした。

そこで質問なのですが、

①離婚直前ではなく離婚半年前に名義変更をしているのに私は車を取り上げられる可能性はあるのでしょうか?

②私が管財人から返済義務を言われるとしたら、それは車を取り上げられるのを拒否したらという意味でしょうか?
そして、その払えと言われるお金の金額は、車代の分なのか、それとも元旦那の借金全部の事なのか、わかりません。


ちなみに、元旦那の家は資産があるのに隠しています。元旦那の義両親はとてもケチなので一見地味な生活をして隠しています。おそらく元旦那が事故で寝たきりになったから会社閉める→破産すればお金払わなくていい→息子はどうせ病人だから破産しようが構わない→自分たちの財産は減らずにすむ という考えだと思います。

私はシンママとして毎日必死で仕事してます。管財人から支払え・車取り上げると言われたら本当に、困るので、そのときは元旦那の家は資産があると伝えようかと思うのですがそれは有効でしょうか?

管財人から連絡がくるとしたら半年前後かかると言われました。あと半年もモヤモヤしたくないので、
どなたかご意見聞かせて頂けないでしょうか(>_<)m(__)m

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、私が200万を元旦那に渡した証拠はあるかといわれ、領収書などはもらっていない。私の銀行口座の引き出し履歴をみれば200万引き出した履歴はある と伝えました。

      補足日時:2017/11/18 08:05

A 回答 (2件)

連帯保証人になっていない限り、たとえ妻であっても夫の借金返済義務はありません。


ましてや、離婚後の女性には、元夫の借金返済とは何の関係もありません。

離婚時の財産分与であれば、あなたの正当な財産ですので元夫の借金とは関係が無くなります。

管財人が、自動車の名義変更は、会社からあなたへの贈与であると判断するとかなり話はややこしくなります。
すなわち、破産を見越して、財産の名義を変更し、離婚して関係を断つことで、資産隠しをしているのではないかと判断される可能性があります。

そういう判断であれば、自動車の名義は、資産隠しを目的とした単なる名目的名義変更であり、実質的自動車購入者は会社であるということになります。

そうであれば、自動車は、会社の破産に伴う資産整理の対象になります。
すなわち、自動車あるいは自動車相当額のお金を払えと管財人は言ってくるでしょう。

あなたが、それに対抗するには、自動車を会社が買ったというのは単なる名目であり、実質はあなたが買ったのだという立証が必要で、「私が200万を元旦那に渡した証拠」が必要という理屈です。
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離婚前のあなたの金も共有財産になる可能性があるんです。


どういった金のか裏付けを出せるようにしておくことです。
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