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年金の支払い(任意か強制か)について質問させてください。
お恥ずかしながら、去年自己破産しました。免責を受け、今年になり、支払いの出来ていなかった平成27年度分の国民年金の支払いを少しずつ行っていました。(2年前までの分は、手元にあった支払い用紙で払えたので)
しかし一ヶ月滞ってしまい、支払い用紙が使えなくなりどうしたらいいかわからず年金事務所に電話で問い合わせたところ、『後納制度?を使えば納められるかもしれないが、平成28年度1月に年金未加入期間が存在する(前の夫と離婚し、扶養を外れた期間でした)ので、一度年金事務所に来て相談を』、と言われました。
また、『後納制度を利用する場合、平成19年度9月~3月までの学生特例期間の免除分も支払い対象になる』と言われました。

自宅から年金事務所が遠く、平日は働いているため足を運ぶ時間がなかなかとれません。また、現在妊娠後期に入っており、そもそも遠出が億劫なのもあります。
もし今このままの状態で未納・未加入分を放置して、将来もらえる年金が少なくなるだけ、というのであればそれでいいと思っています。
ただ、督促が来たり差し押さえになったりするのであれば、年金事務所で相談した方がいいのかなと考えるところもあります。
(破産手続中に一度督促状が来たことがあり、「免責後に支払いをします」といった旨を電話口で年金事務所に伝えたからなのか、ねんきんネットの表示では私は「強制徴収対象者・納付誓約者」と表示が出ます)
現在は夫の扶養に入っており、あと1年ほどで受給資格の加入120ヶ月を満たします。

大変分かりづらい説明で申し訳ありませんが、このまま放置していいものなのかそうでないのか、回答お待ちしております。

「年金の支払い(任意か強制か)について質問」の質問画像

A 回答 (3件)

年金事務所の電話応対内容は少しヘンですね。



(1)まず、28年4月分ですが、これはまだ納付期限から2年たっていないので普通に納められます。(質問文では28年1月分と書かれていますが、4月ではないでしょうか)
もし、納付書が手元にない場合は、電話連絡だけで送ってもらえるはずです。
http://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojosh …

(2)2年以上前の分は、確かに「後納制度」がありますから、5年前の分までは納付が可能です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …

(3)なお、19年度のときの分は「学生納付特例制度」で納付猶予されていたのでしょうか。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
そうであれば、これは後納制度ではなく「追納制度」で10年前の分までが納付可能です。これは任意です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …

したがって、質問者さんの場合、28年4月分だけを支払いたいのであれば、後納制度や追納制度ではなく、(1)に記載した方法で納付可能なはずです。再度、年金事務所にお尋ねになってはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
後納制度と追納制度について、詳しく御説明していただき、大変わかりやすかったです。
電話問い合わせしてみようと思います。

お礼日時:2017/11/20 20:37

No2で回答した者です。



25年度に2か月分、27年度に1か月分が未納になっているようです。これは「後納制度」を利用しないといけないですね。
申込書に記入して、郵送でも受け付けてくれます。
www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.files/20151001-3.pdf
www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.files/20151001-2.pdf

また、28年4月分は、未納以前に未加入状態のようですので、資格取得手続きが必要ですね。これも郵送で可能かご相談されるといいと思います。
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年金事務所に出かけなくても、電話で回答してくれます。


「ねんきんダイヤル」
電話番号0570-05-1165(月曜日AM8:30~PM7:00 火⇒金 AM8:30~5:15 第二土曜日 AM9:30~PM4:00)
年金番号を言って調べて貰う方が、正確な回答を得ます(貴女の過去の履歴を見て、的確な回答があります)

ここの掲示板で、知らないのに回答する閑人が多いので、年金機構に聞いた方が安心ですよ
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