

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>督促状(兼 差押予告)の期日までに支払いをすれば、財産調査は始まらないという事ですか?
はい。そのとおりです。
督促状に「いついつまでに滞納している分を納めて下さい。その期限までに納めないと差押に進みますよ。」ということが書かれています。
「差押に進みますよ。」ということは、財産調査が行なわれることを指しています。
ですから、督促状に書かれている期限までに納めきれば、財産調査も差押も行なわれません。

No.3
- 回答日時:
国民年金保険料の納付を滞納していると、数次に亘る催告状の送付を経て、最終催告状、督促状の送付へと進みます。
督促状による指定期限までに納付が済まないと、国民年金保険料の納期限の翌日(注:当月分の国民年金保険料の納期限は翌月末日)から起算された、多額の延滞金が取られます。
(以下のURLを参照して下さい)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …
督促状が送付された時点で、財産の差押の予告がなされます。
(督促状に、指定期限経過後の差押に関する旨が記載されています)
このとき、滞納している保険料及び延滞金を納めないまま無視を続けると、
国民年金法第96条第4項の定めによって、財産の差押に進みます。
この差押に関しては国税徴収法によることができるので、滞納者本人の了承なしに強制的に行なわれます。
官公署、金融機関、勤務先、取引先などに対して、財産調査が行なわれますが、給与、預貯金、不動産、自動車など、すべての財産が対象になります。
つまり、督促状(兼 差押予告)に記載された指定期限(支払期限日)までに滞納保険料及び延滞金を納付しないときには、財産調査・差押に進みます。
No.2
- 回答日時:
おそらく勤務先、銀行口座程度しか調査しないでしょう。
年金保険料の滞納なら最大額でも財産調査してもペイしないから差押えに行って出来るものがなければそれまででしょう。
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