A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>後納制度を利用して納付した場合…
誰が払うのですか。
>妻の所得はゼロです…
現時点で所得なしとしても、これまでに蓄えたお金で払うとか、贈与や相続で得たお金で払うことだって、可能性としては否定できないでしょう。
>夫の確定申告時に控除分として入れることは…
社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
「奥様の所得金額」は無関係で、【納税者が】、【生計を一にする】配偶者や親族の保険料を(代わりに)納付した場合に申告可能です。
『No.1130 社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
『社会保険料控除 Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
『生計を一にするQ&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。
『日本年金機構>Q.後納制度により納付した保険料は、確定申告の際に社会保険料控除の対象になりますか。社会保険料控除の対象になるとすれば、地方税にも影響がありますが、その調整はどうなりますか。』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …
※「所得税の確定申告」で申告すれば、改めて「個人住民税の申告」を行う必要はありません。
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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