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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…これは生前贈与になりますか?
「国民年金保険料」は、いわば「税金」に近い性格のものですから、それを親族が代わりに支払っても「財産を贈与した」ことにはなりません。
それどころか、「全額」leftydogさんの「社会保険料控除」の対象になります。
『No.1130 社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
>>【納税者が】自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の【親族の負担すべき社会保険料】を【支払った場合】
『社会保険料控除Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …
>>[子供の過去の国民年金保険料を一括して支払った場合]
『生計を一にするQ&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。
(備考)
「参考情報」になりますが、「国民年金の第1号被保険者」と同世帯の「世帯主」、および「配偶者」は、「連帯納付義務者」なので、「本人に代わって支払った」場合は、当然ながら「贈与」には当たりません。
『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
>>…国民年金の保険料は本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納めます。…
また、「世帯主」・「配偶者」に一定の財産(≒収入)があると、「連帯納付義務者」として「強制徴収(財産差押え)」が行なわれることさえあります。
『[PDF]平成24年5月末現在 国民年金保険料の納付率』
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002glr …
※1ページ目[強制徴収の実施状況(24年4月~5月)]を参照
---
いずれにしましても、「最終的な判断」は「税務署(の職員さん)」が行いますので、「最寄りの税務署」にご確認ください。
※たとえ、「税理士資格のある人」の助言があっても、「税務署に否認される」とそれまでです。
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
*******
(その他参考URL)
『贈与と税金』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm
『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』
http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm
---
『不服申立ての手続』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm
Q_A_333さんご回答ありがとうございます
ご丁寧にわかりやすく、多くの資料添付もしていただき
心より御礼申し上げます
じっくり読んで勉強させて頂きます
No.7
- 回答日時:
Q_A_…です。
ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。
補足がありますので、回答を追加していただきました。
---
今回の「(国民年金保険料の)後納制度」は、「(今のところ)3年間の時限措置」、つまり、想定外の「イレギュラーな制度」です。
『国民年金保険料の後納制度』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
当然、対応する「国税庁・税務署」にしても、「110万円を超える金額の年金保険料納付」は、(通常、2年で時効を迎えるため)想定外です。
ですから、「税務署の職員さん」に確認しても、見解がバラつく可能性もあります。(「前例が少なく判断が難しい案件」で見解がバラつくこと自体は珍しいことではありません。)
私の場合は、ご質問にあった、「子供が収入が少なく10年間年金を払っていません」という点から、「扶養義務のある親が代わりに払わざるをえないケース」として判断致しました。
また、「社会保険料控除」の対象である「国民年金保険料」を「贈与された財産」とすること自体が、不自然だからです。
『扶養』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/
>>ふようぎむ【扶養義務】
>>法律上、一定範囲の親族が互いに負う生活保障の義務。
『Q. 後納制度により納付した保険料は、確定申告の際に社会保険料控除の対象になりますか。社会保険料控除の対象になるとすれば、地方税にも影響がありますが、その調整はどうなりますか。』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …
----
上記のような前提がありますので、私の回答自体は変わらないのですが、何しろ「イレギュラーなケース」なので、いろいろ参考資料を探していると、以下のような記事に当たりました。
『後納制度と贈与』(2012/12/26)
http://blog.livedoor.jp/kuronekosora/archives/61 …
詳しくは記事全文を読んでいただくとして、要点は、やはり「保険料を払ってもらう側」が、「払ってもらうだけの事情があるかどうか?」という点です。
記事は「仮想のケース」ですが、「もし後納で支払った保険料がお子さんの保険料で、お子さんは社会人として【独立されている場合】は、贈与ということ【も】考える必要があるでしょう。」と指摘しています。
つまり、「お子さんの収入・財産」と「leftydogさんの収入・財産」次第では、
・保険料を本人が負担できない状況とまでは言い切れない
・よって、「110万円を超える金額は贈与」である
とする「考え方」にも「理がある」としているわけです。
「結局、どっちなんだ!」と思われるかもしれませんが、「明確な判断が難しい」、いわゆる、「グレーゾーン」が存在してしまうのは、「どんな制度も完璧なものはない」のでご容赦ください。
そのため、「国税庁・税務署」も以下のような手段が取れるように配慮しています。
『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai …
『不服申立ての手続』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
ブログ記事でも、「ご心配ならば、110万の控除の枠がありますから、年内と来年とに分けて払うという手段もあります。」と締めていますが、私も同感です。
ちなみに、記事内で触れられている「【個人年金】などの保険料を支払った人と年金を受け取る人が違うと贈与という問題が起きます。」については、「国税庁」のサイトに関連するQ&Aがあります。
『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
>>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。
以上、ご確認よろしくお願いいたします。
Q_A_333さんあらためましてご丁寧に補足回答ありがとうございます
なかなか解釈が難しく微妙なところもあるようですので
一度、区役所か税務署に相談しにいくことにします
親身にご相談にのっていただき心より御礼申し上げます
No.4
- 回答日時:
年に、、110万までは非課税です。
(申告不要)相続時清算課税を選択すると、総額2500万までの贈与は非課税です。(申告必要)
sebleさん早々のご回答ありがとうございました
年金の支払いであっても
やはり110万を超えるので贈与税がかかるということですね
ありがとうございました
No.3
- 回答日時:
扶養していない・・・ですね。
親が子供に内緒で子供名義の口座に預金しても
贈与では、ないと。
もらった子供が納得・承知しており、
自由に使うことができて初めて贈与が成立すると思います。
なので、年金の支払いですから子どもが自由にお金を使えません。
生前贈与にならない、と思います。
floriographyさん早々のご回答ありがとうございます
情報が少なくてすみません
子供は独身で同居しています家長です
贈与にならなくても今度は相続に関わってきそうなきがします
どうもありがとうございました
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