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平成15年から17年にかけて無職期間(半年)とバイト期間(1年強)があり、
その期間年金を払っていなかったようです。

特に取り立てのようなものもないままなのですが、後納できる分はするつもりですが、できなかった分って何かペナルティがあるのでしょうか?

(※10年を越えてしまったら後納できないという認識なので平成15年分は支払えないと思っております)

無知で申し訳ありません。どうか教えてください。

A 回答 (1件)

後納できなかった分については、特に何もペナルティはありませんが、もちろん65歳になった時に年金額の全額はもらえません。



少し少ないだけですのでご安心ください。

詳細な計算は以下を参照して下さい。
https://sites.google.com/site/roureinennkinnjury …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。安心しました…。

お礼日時:2014/03/20 13:17

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