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初めて質問します、よろしくお願いします。

私の義実家の事なのですが、義父は65歳くらいで事故で他界、義母は現在76歳です。義父は自営で、年金に関しては義父に任せていたそうです。
義父が亡くなり、いざ遺族年金をと調べると未納だったことが発覚し、生命保険で未納分を払おうとしたらしいのですが結局 数年分 足りないだとかで 義母は現在 無年金です。
TVで最低でも25年払うところが10年になると聞きました。でも義父はもう亡くなっているので もし必要な年数分の保険料を払うとしたら、『故人の国民年金の後納なんて可能なんでしょうか?』 話によれば、25年分には5年分ほど 足りなかったとの事です。
必要年数が10年になったときに遺族年金をもらうことを考えると、10年分には足りていると思われますが、『義父が亡くなって10年は経っています。それでも足りていれば 新たに貰えるようになるんでしょうか?』

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>義父は自営で、



ということは、国民年金ですよね。
国民年金の夫が死亡した場合、妻が受け取れるのは遺族基礎年金ですが遺族基礎年金は18歳以後の年度末までの子か、障害のある20歳未満の子がいる方だけが受給できます。
そもそも、保険料納付要件は死亡日前日時点での納付状況で判断します。
当然、亡くなられた後に納付しても意味がありませんし納付することもできないでしょう。

年金加入が10年で受給資格を得られるようになることが決まったようですが、遡及して支給にはならないと思います。ましてや亡くなられた方の保険料を支払って、は無理です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
わかりやすく、納得しました。

お礼日時:2016/09/26 20:31

そもそも、死亡者に後納はできません。



>必要年数が10年になったときに遺族年金をもらうことを考えると、10年分には足りていると思わ

残念ながら、10年法案は遺族年金は対象ではありません。
従来通り25年以上ある必要があります、なおかつ厚年加入がないと受給はできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/26 20:30

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