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4年ほど前に国民年金の免除を申請して一部免除となりました。

しかし当時お金がなくて未納になっています。

できたらその分を後納したいと思っているのですが可能でしょうか?

また延滞金はどれぐらいかかるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

後納と追納の制度を再度、説明しておきます。


質問者さんは、一部免除が払えなかったままになってる、すなわち、一部免除された支払うべき部分も払えてなかったという意味です。一部免除の有効期限は、通常の納付期限と同じ二年間です、
それ以上経過して払えなくなった期間は免除期間ではなく、未納になりますので、これを払うのは後納といいます。
全額免除、猶予とは異なります、
一部免除の場合、一部納付している状態であれば、納めた残りに当たる部分をあとから納めるのを、追納といいます。
後納はあくまでも、10年以内の未納分支払うことをいいます。
このかたの場合は未納分を払いたいなので、後納です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました!!

お礼日時:2015/09/09 12:23

>国民年金保険料を10年前まで遡って払える後納制度ですが



特例の後納と免除申請での追納は別です。
今年の9月までしか後納できないのは、未納で期限(2年)が切れた分も10年まで遡って支払える制度で、普通に免除申請した期間については今年の9月までとかは関係なく10年以内なら追納できます。
免除や猶予で支払わなかった分を10年以内に支払うことを「追納」
本来支払えなかった分を特例で支払えることを「後納」と年金機構では使い分けているようです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました!!

お礼日時:2015/09/09 12:24

免除申請したが、納付できず、未納になっている期間は、追納ではなく、後納となります。


すなわち、全額を納付する必要があります。
年度により若干の加算金4年前くらいまでなら90円~300円位ですが
後納制度は9月末までですが、
その後は新しい5年後納制度ができます、
こちらは、若干加算金が高いらしいです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました!!

お礼日時:2015/09/09 12:25

国民年金保険料を10年前まで遡って払える後納制度ですが、


下記の通り、今年9月までです!
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

具体的な加算額は下記に載っていますので、
参考にしてください。
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000002534 …


平成  後納   当時  加算
23年度 15,220円 15,020円 200 円

※200円加算なら現在の保険料より安いです!

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました!!

お礼日時:2015/09/09 12:26

免除申請した分は10年以内の期間は追納ができます。


過去二年度分までは加算がつきませんが三年度以前分には加算がつきます。

こちらのリンクを参考にしてください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました!!

お礼日時:2015/09/09 12:26

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