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同棲中の彼氏に私の服を全て捨てられ、
かなり困っています。
この間、大学の同窓会に行くと彼氏に話し
男の子もいるからと話しておいたのに
家に帰ってきてからかなり不機嫌な
彼がいて、お前浮気してるだろ?とか
言われました。
ひとりの男の子に送ってはもらいましたが、
お互い恋愛感情がありません。
わかってもらえず、喧嘩になり
次の日家に帰って一応謝ろうと思ったのに
部屋を見たら、私の服下着含めて捨てられ
ていました。
また喧嘩になり、着ていた服も脱がされて
今裸で毛布くるまり過ごしています。
彼が何がしたいのかわからないし、
勝手に物捨てられたら、損害賠償請求出せますか?

A 回答 (7件)

器の小さな彼ですね。



将来が持てません。

損害賠償請求を起すのも大切ですが

あなたがやった行為も私は嫌いです。

「ひとりの男の子に送ってはもらいましたが、
お互い恋愛感情がありません」←ココです

私でもヤキモチになるかも知れません。

恐らくは恋愛に対して思考が違うので今後もトラブルが多くありそうですね。

1 親・女警察に相談
2 衣類に関して被害届を成立
3 実家に帰る(または大学等の寮に移る)
4 彼氏に警察の前で別れを申告する
5 衣類の請求等があると彼に伝え別れる

取りあえずは、身柄が安全であることですね。

裁判は、後日の話です。
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この回答へのお礼

ヤキモチですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/24 09:14

親に相談して、来てもらっては。

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それDVだと思います。

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この回答へのお礼

やっぱりそうですよね。

お礼日時:2017/11/24 08:37

弁護士をたてて、調停にたって、裁判します。


そうすると、裁判官が支払い義務があるかないか、また、ある場合は支払いがいくらか決めます。
そこまでの道なりは長いです。弁護士費用も着手金がかかります。
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この回答へのお礼

そうなんですね。困ります。

お礼日時:2017/11/24 08:29

同棲相手は異常な精神の持ち主。

朝鮮人韓国人に多い性格。結婚はおろか付き合ってはいけない人格破綻者。損害賠償はできるが時間がかかり相手が応じて金払う可能性はゼロ。いますぐ警察を呼び窃盗被害届を出す。
あなたは幼稚すぎる。
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すぐに別れて下さい

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そんな話はまずない

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