
車種はダイハツハイゼットカーゴ、メーカー指定タイヤは145R12-6PR(添付画像)です。乗り心地と見た目を鑑みて乗用タイヤを使ってのインチアップを考えています。
その際車検対策にノーマル貨物タイヤを保管しようと思っているのですが、最近ネットで「最大輪荷重を満たしていれば貨物自動車に乗用タイヤでも車検OK」って話を聞きます。
私の実体験ですが、4~5年前にスズキのキャリーバンに乗用タイヤを付けて軽自動車検査協会に持ち込んだところ落検した経験があります。その際検査官から「メーカー指定が貨物タイヤなので乗用タイヤはNG」とはっきり言われました。
「貨物自動車に要件を満たした乗用タイヤの装着」って途中の法改正で昔はNG今はOKって解釈で良いのでしょうか?
現在流通している貨物タイヤからPR表記が無くなっているのも気になります。
最近の車検事情に詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします!

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あー以前は担当者に任されていたのがはっきりとした基準ができて通達された、というのはあります。
http://koutu.jugem.jp/?eid=569&_ga=2.1705138.208 …
この通達が出たのが平成26年です。
ホイールに関しては貨物車のアルミホイールが制限付きでJWLでokになったやつです。
同時にタイヤについてもISO表示への移行を推進する、ということだと思いますが・・・LI(ロードインデックス)がクリアーしていればokという通達がありました。
ちなみに145R12-6PR の耐荷重が450kgで これはLI80(耐荷重450kg)に相当します。
なので新しい表示では 145/80R12 80/78N となります。(ライトトラック=LT 仕様 ということでダブルタイヤに使った場合、というのが78)
わざわざリンクまで貼って頂きありがとうございました!
この文面を見ると「2014年3月以降は乗用タイヤでも基準を満たしていればOK」って事ですね。スッキリしました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>「貨物自動車に要件を満たした乗用タイヤの装着」って途中の法改正で昔はNG今はOKって解釈で良いのでしょうか?
違います。
そもそも基準を決めているのは法(道路運送車両法)ではなく国土交通省令(道路運送車両の保安基準)です。
その上で省令の改正もありません。
問題は検査員の資質です残念ながら自動車の構造、法令の専門家でも自動車整備の資格も経験も無い人です。
不適合のものを合格させると進退問題になるのでグレーあるいは自分が分からないものは詳細を調べたり上級機関などに照会せず不合格にする傾向があります。
タイヤの件についてはそういった事例が増えたので覚えたのか内部通達などがあったのでしょう。
回答ありがとうございます。
落検した車を隣県の陸運支局に持ち込んだらOKだった....なんて話も聞いた事があります。困ったものですね。
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