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解約済みガラケー(docomoとau)のメール内容をプリントアウトしたいので、どなたか方法を教えて下さい。
既に別居している夫とのメールのやり取りが残されています。
夫からは生活費は僅かしか渡されず、酷い暴言を繰り返され、一緒に住めない状態に追い込まれ、今思えばモラハラを受けていたのだと・・。
当初、離婚は考えていなかったので、モラハラの証拠となる日記はつけていませんでした。
夫からは度々酷い内容のメールも送られてきていたので、それを離婚裁判の証拠に提出したいと考えています。
しかし、auショップでは「既に解約したガラケーのメール内容を印刷する事は出来ないので、メール画面をそのまま写真に写してプリントアウトする位しかない」と言われてしまいました。
解約したガラケーを新規契約して使えるようにしても、その際に過去のメールが消えてしまう恐れがあるので、お勧めできないとも言われてしまいました。
(症例が無いので、過去のメールが消えるかどうか分からないそうです)
docomoもauもメール内容はSDカードに保存していますが、コンビニのコピー機では印刷出来ませんでした。
機械に詳しくないので、分かり易く教えていただけたらと思い投稿致しました。
どうぞ宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 機種はdocomoはSH-02A、auはGRATINAと書いてあります。

      補足日時:2017/12/06 05:51

A 回答 (3件)

解約した携帯電話に残されたメールの内容を印刷したいとのこと


ドコモのSH-02Aであれば 携快電話21 というPCソフトウェアが使えます
ただしPCと携帯電話をつなぐケーブルが必要ですが、
最近はいわゆるガラケー向けの接続ケーブルの入手も容易ではありません

GRANTINAにおいては 携快電話 でも対応していないようなので
SDカードバックアップ → 携帯電話再契約 → SDバックアップから携帯に戻す → 携帯からPC等にメール転送
ぐらいしか思いつかないですね

離婚裁判ということでしたら、弁護士さんに相談できると思いますが、、

お役にたてば、、、
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この回答へのお礼

回答を有り難うございました。
弁護士の先生に改めて確認したところ、画面を写真で写したものでも大丈夫との事でした。
携帯ショップの方でも分からなかった事まで丁寧に教えていただき、本当に有り難うございました。

お礼日時:2017/12/06 21:47

離婚調停ではないですが、携帯のメールを証拠として提出した事があります。



・携帯のメール画面を開いて、デジカメで写真を撮り(読めるように鮮明に)、印刷する。
・その携帯もそのまま保管しておく(たまに充電しておく)
(バックアップから別の機種に移動すると証拠能力が薄れる可能性があるので、本体は必ず保管しておく)

本文だけの印刷だと、単なるテキスト文章でしかありませんが、
携帯の画面のままの写真を印刷した方が、証拠としては、本物っぽいと思います。

要は、その証拠を提出する事で、
相手がそのメールを送ったことを一旦認めれば証拠としてはOKなのです。

時系列の順に全て印刷しましょう。
証拠書類は、全面印刷ではなく、用紙の余白が必要ですよ。
(答弁書や証拠書類として、本の様に閉じるので)
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この回答へのお礼

回答を有り難うございました。
途方にくれて投稿したところ、何人もの方が回答をしてくださり、とても前向きな気持ちになれました。
弁護士の先生に改めて確認したところ、画面を写真で写したもので大丈夫との事でした。
投稿内容がメールデータのプリントアウトだったので、方法を詳しく回答してくださった方もいて、感謝の気持ちで一杯です。
裁判での証拠能力も気になっていたので、ベストアンサーに選ばせていただきました。
本当に有り難うございました。

お礼日時:2017/12/06 21:57

ガラケーのメールデータはSDカードにコピーされた、ということですね。


ということは、SDカード内はそのままではコピー機ではプリントできません。

パソコンに吸い上げて、データ形式を変換して、しかるべきソフトウェアから印刷しないとプリントできないです。

以下の記事が参考になります。
https://matome.naver.jp/odai/2132621714731180001

簡単に言えば、ガラケー独特のメール形式(VMG)をEMLというパソコンで扱える形式に直し、それをパソコンのメーラー(メールを受信、閲覧するソフト)に取り込んで、そこでメール内容を見よう、というものです。

パソコンでメール内容が見られれば、そこからプリンタに印刷するとか、PDF形式に変換してコンビニのプリンタからプリントアウトすることもできます。

ここに書いてあることが難しいとお感じのようでしたら、他の方も説明されているとおり、メール画面を写真に撮ってプリントアウトするしかないかと思います。
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この回答へのお礼

回答を有り難うございました。
方法があると言うことが分かってホッとしました。
弁護士の先生に改めて確認したところ、画面を写真で写したものでも大丈夫との事でした。
丁寧に教えていただき、本当に有り難うございました。

お礼日時:2017/12/06 21:45

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