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公正証書や離婚協議書で文書に残していない場合、罰せられますか?
去年、離婚しました。
月養育費15万、面会月1回で約束したにも関わらず面会はさせてもらえてません。
養育費は一年以上払い続けています。
当初は公正証書に残す予定でしたが元嫁が音信不通になり文書には残していません。
この場合、面会不履行で損害賠償請求出来ますでしょうか?
また逆に養育費を減額した場合、訴えられますでしょうか?
文書には残してなくても口約束はしています。
しかし、約束を守っていないのは元嫁です。
面会と養育費は別物ですので、やはり養育費は減額したら訴えられますよね。
ちなみに例えばゼロ円にした場合と10万に減額した場合でも違ってきますか?

A 回答 (2件)

養育費、会えないなら止めていいのでは。

そしたら、向こうから連絡ありますよ
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0円でいいのに。

翌日にでも連絡がきますよ。しかも、毎月15万も払っているんですか!訴えられてもこちらから連絡できないから減額の相談ができなかった、とかで罰とか無いのでは?DVやモラハラで別れていないのなら会わせてくれない方にも非があるわけだし。
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