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18歳の息子が内緒でネットで中古車を購入 。17万 アルバイトとお年玉などの貯金で購入したことがわかりました。
息子いわく 昔から旧型の車が好きで、
探していて見つけたから、反対される前に決めたとのこと。近所の駐車場の契約をしようとしている所を見つけ反対しています。
自動車保険に入ってないから絶対に運転しないし、今まで探していた車だから置いて置くだけと言っていますが、
私としては、親に相談なく勝手に購入したことと、4月から専門学校生で早いと思っています。
やめさせたいのですが、良きアドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (17件中11~17件)

>今まで探していた車だから置いて置くだけと言っています


 乗らないが欲しいというのであれば、
 ナンバー登録をしないで保管しておけば良いのでは。
 税金も発生しないから。 
 仮ナンバーを付けて移動した後、ずう~っと保管すれば何も問題ないかと。

ナンバーが付いていないクルマで公道に出たらどうなるのか
流石に解るでしょう。

どうせ、ガタが来ていて「走らない」程度でしょうから、
そのままお荷物になるかも知れない。
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この回答へのお礼

保管の方法を教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2018/01/18 18:11

自分で駐車場とかもろもろかねはらえるんなら趣味だしいいんじゃないですか?


運転しないわけだし、早いって何?運転しないっていってんじゃないの?
仮に保険契約したって普通は18から乗り始めるけど。
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なんで辞めさせたいと思うのですか??勝手に運転して事故を起こすから?高額な買い物だから??


あなたが心配している事を書き連ねてそれに対する対応を子供に書かせましょう。違反したらすぐに売るとか制約をつけて。
もう18歳です。自立心があるお子さんでいいではないですか。まだこどもな部分もあり心配なのは分かりますがそろそろ自分の人生を歩みはじめているのではないですか?
お金の心配ならでは社会人になってからとか制約をつけるとか、社会人になるまで親が管理して費用を子供に支払わせるようにするなどしたらいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
息子に伝えます。

お礼日時:2018/01/18 19:06

どうしても言うのであれば、親権を使う事です


18歳でまだ未成年ですので、お金が絡む契約(この場合駐車場)をする場合
保護者である貴方の同意が必要不可欠です
貴方の同意無しに駐車場の契約は出来ませんし、御子様が代理人を立てたとしても
貴方の親権で契約その物を取り消せます

車庫証明が取れなければ車を持つ事すら出来ない為
必然的に購入を取り止めさせる事も可能だと思います

ただ、そこまですべき事なのか?とも思います
任意保険の加入もしっかりと行わせ、自己責任で
(と、言っても未成年の内は貴方に保護者責任が降りかかりますが・・・)
運用させても良いのでは?と思います
勿論、その際のルールはしっかりと決めてですね
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。参考に致します。

お礼日時:2018/01/18 18:09

>親に相談なく勝手に購入したことと


もう18歳で自分でお金を貯めて買っただけなのに
なぜそこまで言うのか

>4月から専門学校生で早いと思っています
むしろ今のうちに持っておいたほうが良いでしょう

>やめさせたいのですが、良きアドバイスをよろしくお願いします。
車の契約がどこまで進んでいるのか次第かと
キャンセル料とかはもちろん質問者さんが支払うのですよね?
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確かに大きな買い物ですし親に相談は入れた方がいいですね。


それと息子さんは免許は持っているのでしょうか?
最近では18になると親が早く免許取れだの自分で行動できるようにしろだの言う親もいますからね。
確かに免許は18、19で取っておいた方がいいとは思いますが、専門卒業してからだと取りに行く時間もなくなりますからねw
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購入したと言うならキャンセルにはキャンセル料が必要になったり、キャンセル不可の場合もあります。



鍵を取り上げる位が良いのでは?
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