街中で見かけて「グッときた人」の思い出

築40年近い、集合住宅の組合理事ですが、お尋ねします。40年も昔の管理規約の為、内容が不備だらけであることから、次回の管理総会にて規約改正を議案としたいと考えているのですが、

①今回の議案は「規約を改正するか否かを問うもの」であり改正そのものは未来のこと(新しい管理規約を策定してから)なので、今回については特別決議事項ではない。

②改正を実行するのは未来であっても「改正するか否か」を問う時点で特別決議になる。

と二つの意見に分かれています。どちらが正しいでしょうか? お尋ねします。

A 回答 (1件)

普通決議でよいと思います。


「規約改正案をねってよろしいか」という議案を決議しても、
今後正式に諮られる規約改正案に賛成しなければならないという
拘束力は生じないから。
(内容不明な改正案がでたら賛成せよ、という内容の決議は無効ですし)

近いうちに改正できるように動いてよろしいか、ということだから、
改正作業の根回しですよね。
理事の所信表明と意見交換だけでも良いように思いますが。
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この回答へのお礼

早々に回答いただきながら、お礼が遅くなり遅くなり申し訳ありません。PCの調子が悪かったことと併せて旅行が重なってしまいました。やはり、普通決議でよいのですね、ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/26 11:03

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