牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

労働安全衛生規則が改正になりました。単管足場に於いて、改正前は”使用高さ31mを超えた場合は超えた部分を2本組みで補強”でしたが、改正後はそのあとに但し書きが追加されました。その但し書きが良く理解できません。但し書きはどうゆう理由で追加されたのでしょうか。又、但し書きはどの様に解釈するのでしょうか。回答をお願いいたします。

A 回答 (2件)

「②「建地の破壊に至る荷重」には、実際の使用状態に近い条件の下で支持力試験を行い、その


結果に基づいて得られた荷重を用いることができます。」とあるので、支持力試験をやらないと判らないということでしょう。
全体的に読めば規制緩和ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

重ねて回答を有り難うございます。
”追加で書け”とありますが、当初の質問に記載してあります。
わざわざ追記をしたその理由が分からないので質問したのです。
支持力の試験をしてその結果は信頼できるべきものか。労基の臨検等で質された時に説明できる試験結果は公的機関のもの?
そんな手間をかけるくらいなら従来の”2本組で補強”で良いと思ったまでです。
わざわざ支持力試験をしてまで”2本組を省略する”ことが規制緩和になるのかも疑問です?

お礼日時:2015/08/16 21:00

重複質問ですね。

お礼で補足された内容くらいは追加で書いておきましょう。
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