誕生日にもらった意外なもの

NHKの受信料についての質問です。
私が住むマンションでは、近隣にある高層マンションが電波障害となり地上波が入らないため、ケーブルTVを利用しています。ケーブルTVの視聴料は、その近隣の高層マンションが負担しています。
こうしたケースの場合、NHKに受信料を支払う義務はあるのでしょうか?
私のマンションは25年前に新築で購入したのですが、管理費の中にNHKの受信料が含まれていて、入居以来25年間NHKに対して受信料わ支払い続けています。
他のマンションとはいえケーブルTV会社に対して視聴料を払っているのに加え、NHKに受信料を払っているのは、二重支払いなのではないかと思うのですが。
ご返信お待ちしております。

A 回答 (6件)

本来なら、支払う義務は無かったのです



放送法の旧32条では、受信機を設置した者に受信契約を締結する義務が発生するとあり
この場合は、CATVを設置した高層マンションが契約する義務がありますし
ましてや、CATVは有線放送法で運用されており、有線放送法には
無線放送法の32条にあたる項目は無かったからです

ですが、NHKは放送法を改正し、旧32条は64条に変わり新たに、第4項を付け加えました
その内容は

・協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する

これにより、NHKは受信機を設置していないCATV視聴世帯においても
その内容に変更を加えない形でNHK放送を見られると言う事で
NHKの受信契約を締結する義務があると主張しています

ですので、NHKはこれを盾に、受信料の契約を迫って来ると思います
ただ、先の最高裁で、NHKが受信料を徴収するのは合法だけど
NHKが申込用紙を送った時点で契約が成立すると言った主張は退け
NHKの受信契約は双方の合意の元に成立すると判決が出ました

ですので、契約その物を突っぱねる事は可能です
その際にはNHKは民事訴訟を起し、勝訴しなければ、受信契約を締結する事は出来ません

ただ、地上波での契約義務は最高裁で判決が出ていますが
ワンセグに関する訴訟は、違憲と合法の半々の両方判決が出ていますし
CATVに関する訴訟に関しては聞いた事がありませんので、どうなるかは未定です

仮に敗訴した場合は、その日から遡ってそれまでの受信料を支払う必要が有ります

要するに、裁判の判決次第と言う事です
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この回答へのお礼

とても詳しく回答頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/15 08:20

はじめまして。



ケーブル会社にはらうこととNHKに支払うこととは別次元の話です。ケーブル会社の料金の中にはNHKの受信料ははいっていません。
私の家はケーブル会社と契約していますが、別途NHKの受信料も支払っています。

ケーブル会社はあくまでケーブルを提供することですので、WOWOWを視聴したい場合、別途費用が必要ですよね。
NHKはスクランブルをかけていないのですが基本それと同じです。

NHKの受信料についてはいろいろな意見がありますが、少なくとも受信できる機器があれば支払う義務が生じます。
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今の法解釈では、


テレビが有るなら払え
なんですよね
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まずNHKとケーブルTVは別ものなので両方支払う義務はあります。



NHKの受信料はまずNHKと契約をしてサービス料てして受信料を支払う義務があります。
ただ共益費にNHKの受信料が入ってるのなら管理会社に文句言うべきですね。
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あ てか ケーブルが良く解からなくてふん


その料金には nhk.も含まれているのですねふん・・
じゃなくて 取り敢えず t.v.があったら どこかで払うふん
それは誰ふん・・

私も良く解からないわ 失礼致しましたふん
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へええ そんな事があるんですねふん


確かに 二重な気がふん
先ず 地上波が入らないなら 必要無いでそふん

管理組合は 何も言わないのかなふん
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