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先程NHKの受信料の事で男性の方が訪問してきたのですが
私はテレビをもってないので「テレビ置いてないです」とだけ伝えたら
「車はお持ちでしょうか?」「携帯の機種はiPhoneですか?」と聞かれました。
この質問は関係あるのでしょうか??

A 回答 (10件)

ワンセグは、基幹放送ではないでしょうね。



放送法第15条に、以下のように書かれています。

(目的)
第一五条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。


ワンセグは、あまねく日本全国において受信できるのでしょうか。

ワンセグは、100%譲っても「補完放送」、実態は「試験放送(実験放送)」じゃないでしょうか。
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ほかの方も仰ってるとは思いますが、カーナビ、ワンセグでも今は受信料を払わなければならない為、聞かれたんだと思います。


ないです。の一言で終了です。確認することは法律で禁止されてます(住居不法侵入、窃視罪など)
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その男を尾行してください


住処を見つけて、いやがらせをしましょう
罰を与えないと、悪いことをしつづけますから
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>「車はお持ちでしょうか?」「携帯の機種はiPhoneですか?」


 NHKに個人の資産内容を知る権利は無いので、回答する義務もありません。
「プライバシーに関することなので、非開示です。」とか
 クルマやi-Phoneを持っていない人を馬鹿にしているんだな!! で良いかと。
 くどく訊いて来たらプライバシーの侵害ですね。

>この質問は関係あるのでしょうか?
 テレビの受像機がどこかにあったら
【受信料契約に漕ぎつけよう】としているのかと思いますが、度が過ぎますね。
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車ってものには、ナビってものをつけている人が多い。

ナビには、テレビって機能がある。
携帯電話にも、ワンセグとかのテレビって機能がついている。iPhoneって携帯電話は、テレビ機能がついていない。

一応、国営放送は、携帯電話やナビのテレビ機能も、テレビの受信設備があるってことで受信料を支払えってことにしている。
だから、テレビがあるなら、受信料を支払えってことです。
携帯電話のワンセグは、国営放送の受信料を支払えと支払いは不要ってどちらの判例も出ています。
最高裁まで争われるでしょうね。
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NHKは捜査権はありませんから


「協会の放送を受信できる設備はありません」と答えでいいと思います
車、ワンセグ・フルセグを受信できるナビがありますが、運転中のTVの視聴はながら運転となり法律で禁止されているので
協会の放送を受信できる設備ではないと解釈していると思っておけばいいと考えます。
NHKにナビがあるとかないとかは言う必要はありません。
車をもってますが、TVは映りませんといえばいい(法律的な意味で答えたと考えてください。あるいは設定がしてないので映らないという解釈でもいい)
運転が下手なのでTVを見てる余裕もないし、法律を遵守する必要があるので、TVの設定はしないという必要もないけどね
携帯に関ししても、Tvは映りませんといっておいけばいい。
細かいことは、Tvが映らないので契約はできないし、会社で携帯料金を支払ってもらっているので、他人に携帯をみせてはいけないと約束の元料金を負担してもらってる。NHKさんが携帯の料金を負担してくれますか?

携帯に関しても、協会の放送をみる設備ではないので、運転中・歩行中には携帯をつかいないという行政の指導にしたがっているので、なから形態を助長しするようなNHKの主張には同意できない。ながら携帯が禁止ならばNHKの視聴も同時に禁止であると考えており、法律違反となるながら携帯となるNHKとの契約は必要ないと考えている。
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ノルマに追われ、敵も必死なんだろう

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NHK関係者を騙る、何らかの意図を持った調査員ですね。


事前にNHKの身分証明書(真偽は不明)提示がありましたか。
聞かれたのは、上記の車と携帯についてだけですか。
調査意図は不明ですが、今後も類似行為に注意される事が大切ですね。
不用意な回路はしない方がよいでしょう。
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携帯の機種は関係ありません。


放送法では、協会(NHK)の放送を受信することができる設備を「設置した」ら契約を結んで受信料を支払わなければならないと定められています。
電波法では無線設備の設置とは「空中線 (アンテナ) を設置すること」と定義していますが、放送法では明確な定義がありません。そのため、受信機にアンテナ線や共同受信設備 (ケーブルテレビ) を接続する行為を以って「設置」と解釈するのが一般的です。
例えば車の場合、カーナビにはテレビがついていますが、必ずアンテナ線を接続して使います。従ってこれは設置にあたります。
しかし、携帯電話のワンセグ機能の場合、設置と解釈できる行為を伴いません。従ってこれを以って受信契約を取り交わしてはならないという司法判断が出ています。(意見が割れているという話もありますが、私個人の解釈では結論は出ていると考えています。)

従って、ワンセグ機能のない iPhone や ガラケーを使っているかを確認するまでもなく、受信契約を取り交わしてはいけません。
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どうしても、ワンセグにでも行き着きたいんだろうね。

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