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現在調停中で、幼い子を月2回夫に面会交流させています。私の弁護士の話では、離婚後は1回にするはずだったのですが。弁護士は、このまま2回でということで、離婚後の面会交流についての取り決めをしようとしません。今後子供が忙しくなった時は、時間を長くして一度にするなど取り決めをしておきたいです。もちろん、子供がもっとパパに会いたいとなれば増やします。後々変更したいといおうものなら、暴れそうな夫なので。しかし、それらを今交渉するのは好ましくないのでしょうか?

A 回答 (2件)

私も似たような状況?です。


最近、合意書が届き「面会は一回以上」と記載してあります。この場合文法上は一回は会わせるけど二回目以降は自由に(子供の意思)で出来ると思います。
お互い頑張りましょう。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。子供の意思と言うのがポイントですね。頑張りましょう!頑張ります。

お礼日時:2018/03/07 08:14

とりあえず基本となる回数を決めておきましょう。

それは、月1回が良いでしょう。一般的です。その他、子どもさんが会いたいというようなときは、その都度相手の都合を伺ってから決める。と、いうような条件を入れておけば良いと思います。

月2回は、最初の内は実行できても後々、色々と生活環境が変わりますのでしんどくなりますよ。そして、実行できなかったとき文句を言われたりするとたまったものではありません。月1回を原則にして、後は付帯条件で柔軟に対応するのが良いと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。その様な取り決めがいいと思いました!!まだ調停も続きますし、、面会交流の事も、取り決めをしてもらうようお願いしようと思います。

お礼日時:2018/03/06 22:42

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