A 回答 (9件)
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No.8
- 回答日時:
それはないでしょう、成った人は大変だし怯えてると思いますよ。
演技であんな事ずっと出来る訳無いしそんな事考えた事も無いですね、不謹慎だと思いますよ。
川で溺れてる人を演技だって言っているのと同じだと思う、私にはそんな事できないですよ。
子宮癌は女性の一番怖い病気といっても過言ではないかもしれない、それがあんな事に成ると思うと躊躇するだろうな。
No.7
- 回答日時:
よくわからない、素人には演技に見えるかもしれません。
しかし、経験豊富な臨床医には、演技か真の病気かの区別は難しくありません。
経験豊富な臨床医を演技でだますことはできません。
大部分の子宮頸癌ワクチンの患者は演技ではありません。
しかし、全員が真実ではありません。
一部は演技者も混じっています。
経験豊富な臨床医には区別は簡単ですが、行政マン・マスコミを含めた素人には区別は困難です。

No.5
- 回答日時:
被害者側や家族が不快だと感じたら侮辱罪は成立します。
また、あなたは被害者が演技をして賠償金を得たと言われてます。
演技でないのに演技だと彼女たちの名誉を毀損したと判断された場合は名誉毀損が成立します。
あなたの場合、侮辱罪(刑法231条)は、「事実を摘示しないで」「公然と」、「人を侮辱した」場合に成立します。
これに対し、名誉毀損罪(刑法230条)は、「事実の摘示によって」「公然と」「人の社会的評価を低下させるおそれのある行為をした」ことによって成立します。
「事実を摘示(てきじ)」(摘示とは示すことです)したかどうかによって名誉毀損罪か侮辱罪かが区別され、摘示がなければ侮辱罪、あれば名誉毀損罪ということになります
根も葉もない嘘や根拠や証拠のない噂の場合でも、名誉毀損は成立します。
また、名誉毀損罪が成立するためには「公然と」の要件が必要ですが、ネット上での誹謗中傷行為についても「公然と」と言えるのかですが、ネット上に文書などを公開した場合には、「公然と」の要件を満たします。
ネット上の記事は、基本的にインターネットにつながっている環境さえあれば、誰でも閲覧できるためです。
ネット上における記事投稿やメール送信は、相手の顔が見えないこともあって比較的容易に行き過ぎた発言をしやすいです。
しかし、ここで節度を持った対応をしておかないと、後から「侮辱罪」「名誉毀損」などと言われて刑事上や民事上の責任追及をされてしまうおそれがあるので、充分注意が必要です。
特に、近年ネット上の誹謗中傷行為が増えており、「ネット誹謗中傷」などという言葉までできているほどです。
ネット誹謗中傷をすると、たとえ匿名で記事投稿をしていても、プロバイダ責任制限法という法律にもとづいて発信者情報を特定されて、最終的に投稿者を特定されて責任追及されてしまうおそれがあります。
「ネット投稿は匿名だからバレない」と安易な気持ちで相手を傷つける発言をすると、ある日突然内容証明郵便が届いたり裁判所を通じて訴状が届いたりすることもあるので、くれぐれも注意された方が良いですよ。
親告罪なので、私以外であなたの質問を閲覧して、裁判所にこれは名誉毀損もしくは侮辱罪なのでは?
と、告発されないといいですね。

No.4
- 回答日時:
そしたら裁判所が認定した医師が被害者から金をもらって裁判所に虚偽の診断書を提出したことになりますね。
つまり、あなたの考えだと一生かかっても治らない体を、普通のサラリーマンが一年で稼げる収入という微々たる金額で検察、医師、弁護士を騙したと?
たかが400万ごときで?
一生を棒に振った子たちが?
4億なら演技して裁判官や医師や弁護士を買収できるでしょうね。
医師は裁判所の認定医ですからね。
虚偽記載したら医師免許剥奪。偽証罪で逮捕されてまでするリスクをおかすとは思えませんね。
医師や検察にしてみたら、400万の2割だとしたら80万程度で医師免許剥奪と偽証罪なんてバカなことは犯しませんよ。
もし演技か演技でないか確かめたいなら、あなたが打てばいい。
男性でもお金払えば治験として打てますから。
あなたの言ってることが正しければ、国に彼女たちが偽証してると告訴したらいい。
10人に3人ですから副作用にならない可能性が高いですが副作用になれば、演技でないか分かるはずです。
ちなみに、この内容だけでも被害者や被害者家族が閲覧されて不快と感じたら名誉毀損もしくは侮辱罪が適応されます。その場合、被害届を受理した警察は運営会社にあなたの個人情報を入手します。
このサイトは素人だけの溜まり場でありません。
私のような人間が誹謗中傷や侮辱罪にあたるような投稿者に対してはどこまで本気かをこうして確認させていただきました。
誹謗中傷、侮辱罪に当たらないよう、内容には気をつけて投稿してください。
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