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法医学の本によると、強姦を立証する為には精液の検出や破瓜、暴力の痕跡、性病の感染等が重要となるそうですが、もしこれらの証拠が検出されない場合、強姦は立証できないのでしょうか?また、過去のそのような事例は、どんなものがあったのでしょうか?

A 回答 (1件)

「法医学の本によると、強姦を立証する為には精液の検出や破瓜、暴力の痕跡、性病の感染等が重要となるそうですが、もしこれらの証拠が検出されない場合、強姦は立証できないのでしょうか?」



とういことですが、確かかにこれらの物的証拠があった方が強姦罪を立証しやすいでしょう?

しかし、証拠には、状況証拠のように目撃、供述、捜査機関の実況見分等、さまざまな証拠を検察官が裁判所に提出します。
これらの証拠を裁判所で吟味して有罪、無罪がきまるわけです。

また、強姦罪では、確かに、暴行や脅迫が必要(13歳未満は、必要ない)ですが、脅迫では、傷が残らず外見上はわかりませんよ?
しかし、脅迫でも強姦罪は、成立しますよ。

判例では、強姦罪の行為を姦淫、つまり、性交するすることであり、必ずしも射精を必要としない。
となっており、性器の没入によって既遂に達しますが、強姦罪は、未遂(刑法179条)も処罰されます。

また、珍しい判例では、被害者の手足を抑えた女も強姦罪の共同正犯として、処罰された判例もありました。

よって、物的証拠がなくても、他の証拠で立証できるのです。

簡単な説明しかできませんが、よろしいでしょうか?
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