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A県で車を買いました。その後B県の実家に引っ越し、B県ナンバーに変更すること無く、A県ナンバーのまま実家の駐車場を使用していました。その後車を買い換えることになりましたが、
その際取得する新車の車庫証明は代替申請できるのでしょうか?

引っ越したら14日以内(だったか)に
新しい駐車場で現車の車庫証明をとってナンバーを変更しなければならないので、
新車の車庫証明申請書に他県ナンバーが代替車両として記載されることはありえないことと思います。

と、本来はそうなのですが実際には他県ナンバーの車を持ってきてそのまま使用して、買い換えるというパターンもままあることだと思います。そういった場合に、「現車の車庫証明を取得しナンバーを変更したあとに、改めて代替申請しなさい。」と、厳密に運用されているものなのでしょうか。

はたまた、その車庫で車庫証明を取得するのは初めてなので新規申請でしょうか。
新規申請だと調査の時に他県ナンバーの車が止まっていることになりますが…

質問者からの補足コメント

  • B県実家の駐車場は現車以外に停められる駐車スペースはありません。

      補足日時:2018/05/17 17:23

A 回答 (4件)

同じ事をした経験者です。


全く問題ありませんので、普通に車庫証明申請してください。

余談
質問文には無いのですが、
A県で購入した自動車の車検証の住所から2回以上引越しをしていた場合は、
車検証の住所から、現住所までの引越し(住所変更)履歴が記載された書類が必要になります。
本籍地の役所のみで取得可能です。
(郵送手続きも可能ですが)
この書類は、下取りや廃車手続きの時に必要になります。
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この回答へのお礼

同じ経験からの回答参考になります。ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/19 07:17

>現車の車庫証明を取得しナンバーを変更したあとに、改めて代替申請しなさい。


 そんなことはありません。
 AからBに転居したことを証明する住民票を添付すれば、現車の抹消は出来ます。

 実家B件で保管登録している車両がなければ、
 単純に新車の車庫証明を実家で申請すれば取得出来ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/19 07:17

代替申請しなくても良いですよ。


車屋さんに任せれば良いだけの事ではないですか?

但し違法である事には変わり有りませんので、ご留意下さい。
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この回答へのお礼

今回は自分で申請することを想定しての質問でした。説明不足申し訳ございません。

お礼日時:2018/05/19 07:16

そのままで何の問題もありません。



保管場所法によって、必ずどこかに保管場所を定めなければならないわけですから、他府県ナンバーだろうが何だろうが関係ありません。

民間駐車場などを借りているのなら、所有者に車両入替を通知すれば済みます。
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/05/19 07:16

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