アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

たびたびここで取り上げられているので、うんざりかと思いますけど、お願いします。
友達がY新聞と3ヶ月(6ヶ月だったかなぁ?)購読の契約を結んだそうなのですが、1ヶ月くらいして、やっぱ読む時間もなかなかないし、解約すっかな?と思って営業所に電話したら、
友人「新聞のほう、途中で解約したいですけど」
営業所「後どのくらい、残ってます?」
友人「2ヶ月くらいかなぁ?」
営業所「途中で解約は認められませんし、もしあれでしたら、月の半分20日からとか取って頂いて、とりあえず2ヶ月分は消費して頂かないと、解約は出来ないんですよ」
友人「はぁ、分かりました」

オレも友達も理系なんで、法律の事が分からないんで、納得しちゃったんですが、これって法律的に問題は無いのですか?やっぱ2ヶ月分消費しないと(契約期間全部消費しないと)新聞って正当な理由無しに(読まないからとかじゃなくて)解約出来ないのですか?

A 回答 (1件)

 残りの期間分の料金を違約金として支払えば、解約できますよ。



 理系も何も関係ないですね、契約を反故にするならそれ相応の代償が発生するのは当たり前ですから。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!