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 私は、従業員100名程度の会社に勤めており、業種は製造業です。
 会社には、一応労働組合なるものがありまして、現場の作業者が労働組合員で、管理職や設計部門の人員は非組合員となっています。
 組合員は、収入によってまちまちですが、毎月2,3千円の組合費を組合に対して支払っております。
 毎年、ボーナスや昇給の時期になると、組合が団体交渉をしてくれます。例えば、夏のボーナスで会社側から基本給の1.0ヶ月という数字が提示されると、組合が会社と団体交渉し、結果1.2ヶ月にアップしたりもします。その場合、組合員が1.2ヶ月のボーナスをもらうのは当然なのですが、ウチの会社の場合、非組合員もそれに準じて1.2ヶ月のボーナスを貰っているのです。組合費も払っていない人たちが、組合が交渉した金額に便乗して同じ金額を受け取っている現状に、私はどうも納得がいきません。
 そこで質問なのですが、他の会社の現状はどうなのでしょうか?私は、現在の会社以外の職歴が無いため、その辺の事がさっぱり判りません。宜しくお願いいたします。

A 回答 (9件)

労働組合法については実務がないのでご参考まで・・・



そもそも、お話をお聞きしていますと昨今の労働組合の活動力の低下によるその組合への期待はあまりしていないが、天引きされていることに対する不公平感や説得力のなさが根本的な原因かと思います。

と、なりますと給料の支払い方の問題です。労働基準法には賃金の全額払いの原則がありまして、社会保険料や税金の他は、「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合またはその過半数を代表する者との書面による協定がある場合」以外は天引きすることはできません。
組合があるから天引きできるというものではないのです。

#3さんのお礼欄ではどうも組合員比率は半数以下のようで、そもそも天引きされていること自体が間違い。過去からの流れでそうなっていると思うのですが、その辺りに原因があるように思います。

ボーナスや昇給の交渉にどれほど影響力があるのか分からないですが、仮に年間の組合費が昇給やボーナス交渉の増額分より多くなってしまうと、(仮に組合費が5万円と考えてください)それは大半の者が支払わないでしょう。現在、組合員以外の方が声をあげるかどうか分かりませんが、法的には、組合法ではなく労働基準法の問題かと思われます。
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この回答へのお礼

 ご回答有難うございます。

>労働基準法には賃金の全額払いの原則がありまして、・・・
 
 これは初めて聞きました。では、ウチの会社で組合費を天引きしている事自体が厳密に言うと違法なのですね?
 確かに10年チョット前までは組合員が過半数を超えていたみたいですが、相次ぐリストラや新規採用の減少で、いつの間にかその比率が下がってしまったのが現状です。
 
 どうも、参考になりました。

お礼日時:2004/10/24 16:48

ものすごく素朴な質問になってしまうんですが、質問者の方は労働組合って何だとお思いですか。

別に労働組合法を読んだことがあるとかないとかではなくて。

おそらく別の回答者の方が余程詳しいと思いますが、元来は、労働者の権利を守るために組織されるものの筈です。例えば、一方的に雇用者側が給与を引き下げるとか、有給休暇取得を認めない、等なんでもいいですが、そういった不利益行為に、一人ではなく団結して、対抗する権利を保証しているのが労働組合法です。ただ、歴史的にも妙な方向へ変質して、No. 4 の言われるように単なる出世の通過点になっているところもあれば、雇用者側が交渉窓口を限定できるため自分の都合の良いように作る (「御用組合」 って言っていましたが) こともある訳です。

自分の経験から行けば、Union Shop 制と言って、管理職以外は組合員にならねばならず (これ自身はしかるべき手順を踏んであれば合法です)、その組合自体が男女差別をやったため、部下の女の子のために、組合と一戦やったこともあります。

そのように、労働組合そのものが変質してしまっている以上、お止めになったらどうですか。加入率などを伺うと、別段 Union Shop ではないようで。組合費とて、それは組合即ち組合員自身が決めればいいものですから (徴収法は No. 6 に言われるように天引きも必ずしも違法ではありません)、どうにでもなることです。現在の組合に不信があるのであれば、自ら別途組合を立ち上げることも一向に問題ありません。

どうも近頃の労働組合は、本来の目的から外れた奇妙な存在になっているとは思っていたのですが、立て直す良い機会にされませんか。
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この回答へのお礼

 再びご回答いただき、有難うございます。
 確かに労働組合の変質は否めないと思います。
 発足当初の目的を完全に逸脱こそしていないものの、形式だけの組合になっていることも事実です。一度、組合役員の方にも相談してみたいと思います。
 
 最初の質問からズレてしまいましたが、大変参考になりました。
 どうも有難うございました。

お礼日時:2004/10/24 17:22

No.5です。



>ひとつだけ引っかかるのが、年間3万円程度の組合費を毎月支払っている事なのです。

それは、従業員と労組との関係の問題であって、会社は一応部外者ですね。組合費は、専従組合員がいる場合にはその人の給与にあてられたり、ストをするときの賃金カットを労組が補填するときのために積み立てられたり、その他組合活動(会議費など)に使われたり、組合のイベントなどの費用に使われたりしているはずです。その決算は一応、組合員には公開されているのですよね。組合費の支払いに納得できなければ、建前上は、組合を抜けることもできるはずです。雇用者と被雇用者とではどうしても雇用者のほうが立場が強くなってしまうので、被雇用者側が団結するために組合を作るというのは、確かに意義があるはず(というのは私は今まで組合というものに入ったことがないので・・・)ですが、その活動に納得できなければ、先輩或いは同僚の組合員に聞いたり、自ら組合活動に参加してみたり、いろいろしてみるのも良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

 またまたご回答いただき、恐れ入ります。
 今まで、私と似たような理由で組合を抜けたいと申し出た人も過去に居たみたいです。
 しかし、それを認めてしまうと、組合を脱退してしまう人がその後も続いて何人も出てしまい、組合の存続自体が危なくなるとの事で、現在はみんな仕方なく組合員で居続けているような状態です。
 では、組合自体を存続させる理由など無いではないか?と言った疑問が数人から出たこともあったのですが、会社が不正な行為をしていないかという事に対するチェック機構として、労働組合は絶対必要なのだと当時の組合長から説明を受けました。確かにそうだなと思い、一応みんな納得はしたのですが・・・。
 
 当初の質問から少し話がずれてきてしまいましたが、色々勉強になりました。
 有難うございました。

お礼日時:2004/10/24 17:09

#6です。



ちょっと難しいですが参考まで

今回の労働基準法と労働組合法を理解するのには
(3)労使協定と労働協約
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/778.html

賃金からの天引きは労使協定がないとできません。
(17種類のうちの一つ)
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この回答へのお礼

 ご回答有難うございます。
 教えて頂いたサイトですが、チョット難しいですが参考になりました。

お礼日時:2004/10/24 16:54

一般論で言うと、下記の通りです。



会社側にしてみたら、昇給や賞与のときに、組合員だけを優遇してしまうと、人事政策上歪みが出てしまって、それが長期間蓄積されれば人事制度がどこかで破綻する可能性もあります。

また、同じ仕事をした人には同じ給与を払うという原則もあります。また、現場作業者がすべて組合員で、管理職・設計部門がすべて非組合員であるならば、現場作業者だけを優遇するようなことも、非常にまずいと思われます。
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この回答へのお礼

 ご回答有難うございます。
 
 ご回答の内容、筋の通った理屈で説得力があります。確かにそう言われてみればそうなんですよね。
 ただ、ひとつだけ引っかかるのが、年間3万円程度の組合費を毎月支払っている事なのです。
 私は、現在の会社に勤めて12年ほどになります。その間で合計30万円以上のお金を組合費として支払っているのに、今まで1度たりとも組合員でしか受けられない恩恵と言うものを受けた事がありません。そういった中で、組合費が組合の維持運営に使用されているのであれば、組合が団体交渉した結果も、組合員に限定されるべきでは無いかと思ったのです。
 しかし、その団体交渉自体も、下で色々な方が述べておられるように、内容的には怪しいものではありますが・・・。

お礼日時:2004/10/23 09:55

団体交渉をしてくれてます。

その感覚が間違ってます。
今、労働組合の役員に成ろうと思う人は本当のエリートではなく野心家以外考えられません。
専従か非専従知りませんが役員選挙の時組合推薦の人が立候補そして当選では有りませんか?(共産党系の人排除)自分たちと同じニオイの人を選んでいる!
役員退任後昇進していませんか?
ここ10年の間に給与システムの変更(職級)有りませんか?その時経過措置期間の間に役員は上がっていませんか?
 会社が1に対して1.2これは完全に事前交渉が有り双方納得の上の数字(最初から)だと思いますが!
どこの会社でも給与・賞与など差別はしません!またできません!但し本人が組合がいやで非組の場合は別!
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この回答へのお礼

 ご回答有難うございます。
 ウチの組合に限って言えば、昇進目的で役員になる人は皆無と言っていいと思います。#3の方のお礼にも書きました通り、組合員自体が少なく、その中には10代後半20代前半から60歳手前の人まで世代はバラバラで、その中から役員を選ばなければならないので、自ずと役員候補と言う人は絞られてきてしまうのです。しかも、誰も面倒がってやりたがらないので、ハッキリ言って押し付け合いみたいな感じです。
 
>どこの会社でも給与・賞与など差別はしません
 確かにそうだと思います。しかし、ウチの会社には3つほどの工場、事業所があるのですが、数年前にA工場は成績が良いので賞与1.2ヶ月。B工場は赤字なので賞与1.0ヶ月といった事も有りました。どこまでが区別で、どこまでが差別なのか、難しい問題だと思います。

お礼日時:2004/10/23 09:44

以前、安全衛生委員会絡みで、調べたことがありますので、ご参考までに。

厳密な法的解釈まではわかりませんので、自信なしにしておきます。

労働組合法第十七条には 「一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする」 とあります。従って、3/4 以上の労働者が組織する組合が会社と結んだ労働協約は、組合に属さない労働者にも適用されます。ここで、注意してほしいのは、「労働者」 と言う言葉で、労働基準法第九条で 「この法律で 「労働者」 とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」 と定義されています。俗に言う 「管理職」、「平社員」 も 「労働者」 に当ります。このところは多くの人が誤解しているようです。管理職組合と言われるものが構成できる要件もここにあります。

逆に言えば、組合員は 1.2 ヶ月で、非組合員は 1.5 ヵ月だったらどう思われますか。

組合側から見た説明がありますので、参考 URL をどうぞ

参考URL:http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/internet/k …
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この回答へのお礼

 ご回答有難うございます。

>労働組合法第十七条には 「一の工場事業場に・・・。
 
 こういう法律があるのですね。
 しかし、私の会社は全従業員約110名中、組合員40数名と、組合員の比率が低いのです。
 大きな会社だと、いざと言う時のストライキだとか、組合員に限定された福利厚生のようなものがあるのかも知れませんが、私の会社の状態だと、何だか組合費の払い損のような気がしてきたので質問致しました。

お礼日時:2004/10/23 09:31

ご存じかどうか知りませんが、交渉してアップというのはヤラセですよ。

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この回答へのお礼

 早速のご回答、有難うございます。
 確かにウチの会社でも、例えば最終的には1.2ヶ月になることを見越して、予め会社側が低めの1.0ヶ月を提示している感はありますね。でも、現状では組合費の払い損みたいな気がして、どうも私自身納得し難い部分があるのです。

お礼日時:2004/10/23 06:36

当方の知人が勤めている会社でも,やはり,組合費も払っていない人つまり非組合員も組合員と同等のボーナスを貰っています。


私もやっぱり,このことのついて,納得がいきません。
しかしながら,会社としては非組合員,組合員にかかわらず,支給しないといけないとの労働基準法等の法律があるのでしょうか。それとも,一般論として,差別はいけないようなことからでしょうか。
 明確な回答ではなくて申し訳ありません。
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この回答へのお礼

 早速のご回答、有難うございます。
 やはり他の会社でも、そういう流れになっているのでしょうか?どうも納得いきませんよね?

お礼日時:2004/10/23 06:29

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