プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えてください。
昨日痴話喧嘩で警察沙汰にまでなりました。
自分の親、相手の父親とで話が一旦つき冷却時間をもらいました。(相手からしたら別れたと思っているとは思うのですが。)
私たちが警察署内で話をしている時の時間帯に相手の叔父が何も知らないくせにYouTubeに私の事をあげている動画をアップしていました。
私の実名、写真や動画は写ってませんでした。
話の内容が違う部分がありました。
昨日の出来事なのでお世話になった警察官に見せても無意味でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 今まで散々相手の叔父に言われてきて今回YouTubeにまであげられたので、流石にこの人だけは痛い目見せたいと思ってます。

    実名など載ってなく、話の内容がお世話になった警察官でもわかる内容だと思うのですが訴える事は可能でしょうか?

    上記の似ている文ですみません。

      補足日時:2018/06/12 11:24

A 回答 (3件)

詳細わかりませんが、


一般論として…
個人が特定されてるなら
名誉毀損になりますが、
そうでない場合
表現の自由なんですよね
警察は刑法に触れる
犯罪行為にしか、
対応できませんからね

相談するのは構いません
ただ何かするコトは、
出来ないと思いますよ

そんな連中とは、
縁を切った方が良い…と
アドレスされるだけです

それより、
弁護士を依頼して
解決した方が良いですよね
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痛い目に今まであってきてるなら注意勧告だけでも警察にしてもらうことは出来ると思いますよ。


訴えるほどまで頭にきてるなら、先に警察に言って聞いてもらった上で同じ様な相談もあると思うので聞いて見た方がいいですね。
ある程度の刑事訴訟法の事柄を知ってると思うので。
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貴方に不利になる部分があるようなら見せずに消してもらい、貴方に有利になるのなら見せたらいいと思います。

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この回答へのお礼

訴える事は出来ると思いますか?

お礼日時:2018/06/12 11:20

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