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No.3
- 回答日時:
建築基準法。
1、高さ2,2m以下とすること。
2、壁の厚さは15Cm。
3、壁頂及び基礎には、壁端ぶ及び隅角部縦に、それぞれ9mm以上の鉄筋を配置
する事。
4、壁内には、径9mmの鉄筋を縦横に80Cm以下の間隔で配置する事。
5、長さ3,4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎部分において
壁面から高さの1/5以上突き出る物を設けること。
学校のブロック塀倒壊は高さ3,5mの建築基準法違反。
業務上過失死に当たる。
塀の施工業者は建築準法も知らないのか疑問にも思う。
学校の業者に任せていた?言い逃れでは無いか?
この回答へのお礼
お礼日時:2018/06/21 21:49
大阪の場合、プールの水平面付近で折れる形になっていますが、あの場合で控え塀があった場合問題ないですか?折れた下の部分はコンクリート製と見受けられたので、どこからの2.2なのでしょうか?
また私の近くに、ブロック塀でもありますが、基礎、控え塀、上部を型枠で作って有り、真ん中のみが ブロック塀で作ってある場合はどの様な扱いになりますか?
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