建築基準法又は消防法等に違反するのか教えて下さい。
<設置予定>
倉庫代わりとして、下屋設置を計画しています。
<設置場所状況>
(1)建蔽率は既に限界。
(2)建物と緑地の間の通路に下屋設置。
<下屋寸法>
(1)L15000×W5500×H5000
<施工方法>
(1)緑地内に柱を立てる
(2)建屋側にブラケットを設置
(3)柱と建屋ブラケットに屋根梁をボルト締め
(4)屋根と車道側にポリカ波板を取り付け
以上ですが、
宜しくお願い致します。
又、
屋根だけで、開閉式テントは大丈夫と言う声も聞いています。
最悪ポリカ波板を開閉式にすればいいのでしょうか。
合わせてお願い致します。
以上
No.1
- 回答日時:
専門家でないので法律的なことはわかりませんが。
建築関係の知り合いなど、私の周りでよく言われていることとして
「基礎が無ければ正式な建物ではない」です、正式な建物でなければ建築法にも触れないということです。
この場合の基礎というのはそれの固定のためにコンクリートに金具やボルトを埋め込んでそれ専用に地面に固定するという意味です。
地面がコンクリートでも乗ってるだけなら基礎が無いと言うことです。
土の地面に杭を打って柱を固定しても、それは仮のもので基礎ではありません。
土の地面に柱部だけ独立してコンクリートで固めた場合などは・・微妙です。
いかにも不安定などで近所からクレームが付くものでもなければ、黙認されるのではないかと思いますが・・。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
<設置場所状況>
(1)建蔽率は既に限界。
で82.5m2の増築行為で建蔽率オーバー
この時点で建築基準法違反となります。
<施工方法>
(1)緑地内に柱を立てる
建物の規模からして鉄骨造の基礎有りですね。
建築面積、床面積に算入されます。
ここでも建築基準法違反となります。
(3)柱と建屋ブラケットに屋根梁をボルト締め
既存鉄骨造の工場の偏芯率が低下して建築基準法の構造規定違反になる可能性があります。
下屋を増築する場合は、既存建屋側に増築建屋部分の梁受けの柱を立てて別棟形式にして地震時の揺れを既存建屋に負担させないようにしなくてはなりません。
用途が倉庫であれば、排煙窓が必要となります。
また増築する場合、既存建物の排煙の検討も必要となります。
有効排煙面積の検討A/50以上
A=床面積
無窓の判定A/20以上
屋根と車道側にポリカ波板だけでは、無窓と判定され建築基準法違反となります。
消防法無窓階の判定A/30以上
有効な出入り口を設置無しでは、消防法違反となります。
ポリカ波板だけでは、100%無理です。
再検討しましょう。
ご参考まで
ご回答有り難う御座いました。
やはり違法建築となってしまうみたいですね。
建築法は、文章を読んでも良く分からないので
この様に分かりやすく書いていただき
非常に分かりやすかったです。
再度検討をさせて頂きます。
No.3
- 回答日時:
建築物かどうか、という判断ですが、基礎があるかどうかは、十分条件ではありますが、必要条件ではありません。
基礎が無くても建築物と見なされる工作物の例
給水設備や空調設備、固定的な階段等を有し、容易に動かせないトレーラーハウス、倉庫やカラオケボックスとして利用しているコンテナボックス
屋根が無くても建築物と見なされる工作物の例
風雨を妨げる機能を持たないグレーチング床の2階建て駐車場
床やそれを支える柱が無くても建築物と見なされる工作物の例
高さが8m(自治体によって異なります)を超える屋外の機械式駐車場
建築物の定義は、建築基準法第2条に示されています。
-------------------------
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
-------------------------
もっとも重要なのは、定着という要件です。従って、開閉式の屋根ならば、申請は不要、建築面積に算入されない可能性はあると思います。この場合は車道側の波板の壁の設置はできないと考えた方がいいと思います。
しかしながら、最近は自治体や近隣の目の監視も厳しく、勝手増築は問題になる可能性が高いので、専門家を介して行政の判断を確かめることをお勧めします。世の中には勝手な増築をしている建物はいっぱいありますが、私はそのような会社は他の様々な点でも脱法、違法行為をしている二流・三流企業と考え、つきあわないようにしています。
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