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天井の高さについて教えてください

サーバールーム兼事務所なのですが
サーバー数が増えたためサーバーを天井裏に乗せようと
今まであった天井を撤去して
人間が10人くらい乗ってもビクともしないような頑丈な天井を設置しました
階段も設け天井裏に上れるようにしています
工事が終わって数日後、建築基準法の事を知りました
居間の高さが2100以上
ロフトの高さは1400以下
ロフトは占有面積の1/2以下
にしなければならないと・・・
何も考えず施工したので
上記の規定通りなら引っ掛かってしまいそうです
施工後の現状は
サーバールーム兼事務所(1階)の天井高さ 2050
梁までの高さ 1950
この天井を支える梁は鉄骨で100角のモノを900ピッチで梁(鉄骨)を並べています
天井裏の高さは1500です
天井裏の広さは1階と同じ広さです
建物は6階建ての区分所有になります
ここで 教えて頂きたいのは

1、サーバールーム兼事務所=居間 なのでしょうか?居間で無いので適用外?
2、天井裏(2階)の高さを1400以下まで低くすれば通るのでしょうか?
3、天井裏の広さを1/2以下に狭くする為に壁を作れば検査に通るのでしょうか?
4、下のサーバールーム兼事務所の高さは梁の下部分(1950)で計られるのでしょうか?それとも天井までの2050の位置で測られるのでしょうか?
5、建築基準法の検査員は本当に来るのでしょうか?

分かる範囲で教えて頂けると助かります
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

居室の天井の高さ(建築基準法施行令第21条)


>建築基準法で居室の天井の高さは2.1m以上と決められています。この高さは床面から測り、ひとつの部屋で天井の高さが部分的に異なる場合には、その平均の高さによるものと規定されています。
 一般的な住宅の場合は天井高は2.4m程度とする場合が多いようです。2.1mでは少し圧迫感を受けるかもしれません

居室というのは倉庫以外のことをさすのでは?と思いますが

>建物は6階建ての区分所有になります
家主のOKはありますよね。

家の新築や増改築をしようとする場合には,工事を始める前に,その建築計画が敷地や構造,用途などの点で建築基準法令に適合してるかどうか建築主事または指定確認検査機関の確認を受けなければなりません。これが建築確認の申請です。申請をして適法であれば確認済証が交付されます。

前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。

たぶん該当するかな?どちらにしても借りている人が出来るはずはないと思うんだけどね

この回答への補足

1katyan様
ご解答有難う御座います
もし 不合格となれば作り直しのなるのでしょうか?
その場合 
>天井の高さが部分的に異なる場合には、その平均の高さによるものと規定されています。
とありますが表面積の割合に対する平均でしょうか?
それとも単純に 一番低い場所 + 一番高い場所 /2 でしょうか?

>家主のOKはありますよね。
分譲ですので家主は降りませんご心配頂きまして有難う御座います
宜しくお願い致します。

補足日時:2007/05/21 11:00
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