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私文書偽造罪と内容虚偽の私文書作成について教えてください。
これらの行為は犯罪になりますか?

A 回答 (2件)

私文書偽造罪と内容虚偽の私文書作成について教えてください。


  ↑
私文書の名義を偽るのが私文書偽造です。
私文書の内容を偽るのが、虚偽私文書作成です。

「百万円借りました。」
署名=山田太郎

田中太郎が、この文書を作成するのが、偽造です。
山田太郎が、2百万円、とする内容が虚偽の
文書を作成するのが、虚偽文書作成です。




これらの行為は犯罪になりますか?
  ↑
1,法的に重要な文書を偽造すれば、文書偽造罪
 という犯罪が成立します。

2,しかし、内容虚偽の私文書は、刑法では医師が公務所に
 提出する診断書など、特別な文書に限って
 成立する犯罪だとされています。
 刑法160条。
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常識的なことですが、勝手に書類作成し捺印したらアウトですよ。


https://yourbengo.jp/keiji/434/

事情があって印鑑を預かっていても、書類に勝手に押しちゃダメということです。
契約書・報告書・伝票・・・・

一方でやむを得ず、通帳を預かって預金の入出金伝票を作成しますが、これを代理で行うばあいはその旨を契約しておくこと。あらかじめ、安全な取扱いができ、複数の人間でチェックし牽制できるような仕組みの取り扱い要綱を作成しておく。担当者が入出金状況の報告書を定期的に複数の人間と本人に報告する必要があります。最近は知的障害や認知で
管理能力のない人には成年後見人制度などがありこれを利用するようなこともあります。
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