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拾ったパチンコ屋のIDカード

残金が、残っているか、清算金で調べたら8000円出て来ました。

この行為は犯罪ですか?
この8000円を警察に渡したら犯罪ですか?

お店に渡したら、落とし主に
正直に渡しますか?

そしたら謝礼は?

凄く難しい質問です、
清算金で調べたら8000円出たので取らずに店員に知らせる、
これって犯罪?


財布を、拾った人が、中身を確かめる行為は犯罪ですか?

これは、例えばって言う話です
あくまでも、って話です。

財布を、拾って中身を警察が、調べたら10万入っていました

そのときに、落とし主が現れたら、謝礼?

ID
カードも、同じだと思うのですが。

もしも、店側に渡し、落とし主が、現れなかった場合、
その残金は、店の金になりますか?

警察に届けた財布に入っていた
10万円、落とし主が、現れなかった場合、その金は、警察のもになりますか?


あくまでも、店も信用出来ない。
あくまでも、警察も、信用出来ない。

そんな人が、とった行動です。

めちゃくちゃ難しい問題ですみません、詳しい方居たら教えて
下さい。

A 回答 (5件)

拾った場所がパチンコ店の敷地内なら所有権は落とし主、落とし主が現れなかったらパチンコ店に所有権があります。


パチンコ店の敷地外なら届け出は警察です。中身を検めるのは犯罪ではありません。危険物や薬物が入っていれば問題おきますから。残高調べたのを処罰する法律はないでしょう。

>あくまでも、店も信用出来ない。
あくまでも、警察も、信用出来ない。

拾った日から7日以内にどちらかに届けないと遺失物横領になります。
遺失物横領罪は刑法254条に規定された犯罪であり、占有離脱物横領罪とも呼ばれます。法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料となって

IDカードは持ち主は調べればすぐ分かります。自分の物しても永遠に使えません。
>10万円落とし主が出てこなかった
現金は届先により違います。店内敷地内ならパチンコ店のものになり拾い主には1円も貰えません。
警察なら、拾い主の物になり、拾い主が所有権放棄すれば国庫に入ります。

駅構内、電車内で拾った物はすべて鉄道会社のものになります。謝礼はありません。施設内から持ち出すと拾得物横領罪に問われます。
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この回答へのお礼

解決しました

なるほどね。

理解出来る部分が、多々有りました。

敷地内って、重要なんですね。

車内の、落とし物
外の落とし物によって

こんなに違いが有ると分かりませんでした。

謝礼の基準も、私には分かりませんでした。

勘違いされるといけないから、何回も

例えば?って質問したんです。

凄く詳しい回答
ありがとうございました。

勉強に、成りました感謝です。

お礼日時:2024/04/14 11:01

財布を、拾った人が、中身を確かめる行為は犯罪です。

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この回答へのお礼

ありがとう

中身を見ても、犯罪なんですね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/04/14 10:25

はい、普通に犯罪です

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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございました

お礼日時:2024/04/14 10:26

ポケットに入れたままは、遺失物横領罪の犯罪です。



警察に届けます。拾ってから24時間以内に管理者に届出をしないと、拾得者としての権利がなくなります。そして3か月経っても遺失者が見つからなかった場合、落とし物を自分のものとして受け取ることができます

お店に渡すと渡したままで終わり。多分謝礼はなし
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/04/14 09:23

届け出ないで捕まったという事件が過去に何度もありますよ。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/04/14 09:14

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