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夏になると「海岸で水着を盗撮する許せない犯罪」という内容がテレビでよく流れます。
彼女達は公共の場で水着になっているわけですが、それを写真で撮る行為が犯罪ならば
街中で知らないおじさんの写真を撮る行為も同じ罰則になるのでしょうか?

またトイレ・風呂・更衣室を覗き見る行為はまぎれもない犯罪なのですが
海水浴場の水着の女性を物陰からじっと見る行為も犯罪になるでしょうか?

A 回答 (4件)

>街中で知らないおじさんの写真を撮る行為も同じ罰則になるのでしょうか?


>海水浴場の水着の女性を物陰からじっと見る行為も犯罪になるでしょうか?
なりますよ。
各都道府県の迷惑条例で、写真撮影だけでなく、他人を羞恥させる迷惑行為として規定されています。肖像権でも問題になりますし。
海無し県が水着にたいしてどういう規定なのか知りませんが。

一番おかしいのは、テレビの街頭撮影の多くが無許可撮影なので盗撮であって、それを公共に送信流布する事に問題がないこと。
海岸で盗撮しているテレビ屋に批判されるいわれがない。
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この回答へのお礼

じっと見るだけでも迷惑行為なんですか。
海水浴客は誰でも犯罪者になりえますね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/24 10:42

 見るだけなら犯罪にはなりません。

ただし撮影は無許可なら、撮影された側が一方的に禁止することができます。これは街中も海岸も同じですし、若い女性でも中年男性も同じです。物陰から覗くことも、真正面から凝視するのも法律的には同じです。「物陰」という言葉が性欲を煽る表現になっているだけです。
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この回答へのお礼

女性も男性も無許可なら犯罪ですね。
水着の女性だからという罪が重くなると言うことはないですね。

真正面から凝視するのも法律的には同じということですが
どちらも罪ではないとことでよろしいでしょうか?

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/24 10:46

>街中で知らないおじさんの写真を撮る行為も同じ罰則になるのでしょうか?



そういう犯罪はありませんが、
肖像権の侵害と言う概念がありますので、
場合によっては損害賠償を言われる可能性はあります。

つまり、
景色を映すのは構わない。そこに本人と特定できない程度に
映り込むことは肖像権の侵害とは言わない。

が、その人を特定して映す、特定される程度に大きく映すことは
肖像権の侵害として認められます。

だから、水着に関しても、自分たちが記念撮影をしているところに、
後方に水着の女性が映っていても肖像権の侵害とは認めれませんし、
痴漢や迷惑防止条例にはひっかかりませんが、
望遠レンズで隠れて遠間から、もしくは近くから接写するような行為は
犯罪と看做される場合があるということです。

>海水浴場の水着の女性を物陰からじっと見る行為も犯罪になるでしょうか?

上と同じように、これも程度の問題となり、
肉眼で何百メートルも離れた女性を見るのは構いませんが、
テントの中から数メートル先に寝そべった女性を見るのは
犯罪ということになりかねない。ということです。
これは女性がその視線に気づく程度の距離かどうかが、
一つの判断基準になると思います。
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この回答へのお礼

テントの中から屋外に寝そべる女性を見るのは犯罪の可能性ありですか。
撮影もしていないし、対象は個室で着替えているわけでもない。
対象が屋外の公共の場にいる人でも犯罪となるわけですね。
「あなた、じろじろ見たでしょ」と言えばいくらでも犯罪者ができそうですね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/24 10:55

回答するお



夏になると「海岸で水着を盗撮する許せない犯罪」という内容がテレビでよく流れます。
彼女達は公共の場で水着になっているわけですが、それを写真で撮る行為が犯罪ならば


「盗撮」することが犯罪・・・というのは否定しきれないでしょう
単なる撮影ならば、肖像権の主張なりがあれば、問題行為である・・とは言えるでしょう

なお、水着だけなら問題はないでしょうけどねw(肖像権を主張しえるなら別ですがw)


>街中で知らないおじさんの写真を撮る行為も同じ罰則になるのでしょうか?

対象者が、『知られない権利』を主張しえる状況であれば、違法でありえるでしょう

>またトイレ・風呂・更衣室を覗き見る行為はまぎれもない犯罪なのですが
海水浴場の水着の女性を物陰からじっと見る行為も犯罪になるでしょうか?

上記したように、『知られない権利』を主張しえる状況であると判断できれば、犯罪になりえる余地はあるでしょうが、見る側が意図しない状況であれば違法は問えないでしょう

以上
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