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ポートスキャンは「不正アクセス禁止法」には抵触しないのでしょうか?たとえて言うなら住居侵入未遂のようなものだと思うのですが。また、その相手が相手方プロバイダーの協力も得て特定できている場合、プロバイダーは契約者の個人情報開示には積極的にならないのは仕方ないのですが、被害を届けた場合、警察から相手の氏名を聞いてもらうことはできないのでしょうか?

A 回答 (1件)

不正アクセス禁止法で禁止されている不正アクセスとは「アクセス制御機能」を不正にかいくぐってコンピュータシステムにアクセスすることです。



不正アクセス未遂罪が規定されていれば、ポートスキャンが、不正アクセスの実行の着手といえる可能性もあるのですが、現在、規定されているのは、既遂犯(実際にアクセス制御機能をかいくぐることに成功した者)のみなですから、犯罪にはなりません。

犯罪が成立しないので、警察に動いてもらうのは難しいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。要するに実際におこなったものでないと犯罪にはならないということですね。被害届を証拠とともに警察にだしても捜査は難しいということでしょうか?捜査しなくても警察がプロバイダーへ問い合わせてくれるだけで未遂といえども実行犯の氏名はすぐわかるはずなのですが。プロバイダーもこちらが提出したログで不正アクセスの事実(未遂ですが)は確認しているので。

お礼日時:2005/04/25 13:12

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