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こんにちは。

決闘については当事者はじめ、関係したものも罪に問われるとの認識でおります。

また、喧嘩で傷害を負わせた場合にも罪に問われるでしょう。

ここで疑問なのですが、格闘技は
決闘としてみなされませんよね?
けがを負わせて、傷害罪に問われたという話も聞きません。
日本で行われるボクシング以外のプロ格闘技の多くは相撲ですら第三者機関もなく、
体重差が大きい者同士の試合も平気で組んでいますが
何の認可もなく行われる彼らの試合が決闘ではなくスポーツとして扱われる法的根拠はどこにあるのでしょうか?

私的な決闘を行う際に、これは格闘技の試合なのだ、と事前に宣伝することで
罪を逃れることはできますでしょうか。

決闘を行うつもりはさらさらありませんが、
一つの疑問としていつも頭に残っています。

ご教示のほどよろしくお願いします。

A 回答 (8件)

”何の認可もなく行われる彼らの試合が決闘ではなくスポーツとして


 扱われる法的根拠はどこにあるのでしょうか?”
     ↑
刑法35条が根拠です。

刑法理論としては次のように説明されています。

犯罪が成立するための条件というものがあり、
これには諸説ありますが、構成要件論というのが
我が国では有力です。

これによりますと、犯罪というのは構成要件に
該当する行為を違法かつ有責に行うことと
定義されます。

格闘技で殴ったり負傷させたりすれば、その行為は
暴行や傷害の構成要件に該当します。

しかし、その行為は社会通念上許された行為だ、という
ことで、違法性が阻却される、ということになっています。
その違法性が阻却される、という根拠が刑法35条である
という訳です。
社会通念が理由ですから、社会通念を超えるような場合は
例え格闘技の試合であっても、犯罪になることが
あります。

似たようなことは医者の手術にも言えます。
人間の身体を切り裂いているのですから、これは傷害罪の
構成要件に該当する行為をしています。
しかし、手術は治療として行われているのですから
社会通念上許される正当行為として違法性が阻却され
傷害罪にならない、とするのです。

親が、幼い子を躾ける為に、お尻をペンペンするのも
同じで、暴行罪の構成要件に該当しますが、違法性が
阻却され、犯罪にならないということになります。



”私的な決闘を行う際に、これは格闘技の試合なのだ、と事前に宣伝することで
罪を逃れることはできますでしょうか。”
   ↑
そんな簡単なことで犯罪を免れるなら、決闘罪の法律など
不要です。
実体が格闘技の試合であることが必要です。
区別の基準は社会通念です。
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この回答へのお礼

根拠を示していただいた上でのわかりやすい回答ありがとうございました!

お礼日時:2014/01/04 18:58

決闘は単純に相手を害する行為で犯罪です。


格闘技は建前上競う行為で、責任者(協会等)と安全のためのルールとそれらに対する国の認可が必要です。

例えるなら、
決闘は暴走族や峠族や首都高の速度違反と同じで、格闘技はサーキットで行うモータースポーツです。

もっと簡素に区別するなら無秩序と秩序(公認された)の差です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

他の方のご回答にも同じ疑問がありますが
K-1ほかのテレビ主導の格闘技イベントは国の認可を受けているのでしょうか?
日本において、格闘技興行を起こすにあたっては資格制度はないように思えます。

審判やドクターの常駐、明文化されたルールがあるので
犯罪行為には当たらないと解釈します!

お礼日時:2014/01/04 19:02

違法性阻却事由として、刑法35条の正当行為(正当業務行為/法令行為)があります。


刑法各論をご参考ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

WEBで正当行為の説明を参照し、
大いに理解に役立ちました!

お礼日時:2014/01/04 19:04

>私的な決闘を行う際に、これは格闘技の試合なのだ、と事前に宣伝することで


罪を逃れることはできますでしょうか。

宣伝するだけではだめで、実体が伴っていないと格闘技とは認められないでしょうね。
具体的には、きちんとした会場を用意すること、チケットを販売して観客を入れること、ルールを定めてお互いがそれに同意していること、レフェリーがいることなどです。

ただ決闘をしたいがために、格闘技のイベントを企画するほどの労力をかけた人はいないと思いますが、
そういった経緯で開かれるイベントがあるのなら大変興味があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

決闘を行うにあたって
それが"正当業務"である体裁を整えれば
OKということで解釈いたします。

わたしももしそんなイベント(私怨による決闘)が開かれたら
大いに興味を持ちます。

お礼日時:2014/01/04 19:06

現行法(決闘罪に関する件)で、禁止されていますけど?



明治時代の法律ですが、今でも有効です。

格闘技は、ルールがあり、それを行うには資格が必要です。
その資格を失ったものが行うと。ただの犯罪です。

ま~プロレスなどは資格もへったくれもないですが、ショービジネスであって、ガチンコではないので瀬0腑です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

某横綱が格闘技のリングに上がりましたが、
彼は資格の保持者だったのでしょうか?
もし彼のような(格闘技者としては)未熟なものが
熟練したものと対することによって大けがを負ったり
命の危険にさらされることがあれば、誰が責任を取るのだろう?

という疑問が新たにわいてきましたが、本投稿とは別問題ですので改めて勉強します!

お礼日時:2014/01/04 19:14

格闘技はスポーツです。


そのスポーツのルールに著しく反しない限り
そのスポーツ中の全てのプレーは『正当行為』とされ
(民法が違法と判断しない行為)
プレー自体、あるいはプレー中の加害行為には
犯罪構成要件を満たす要素は無いなります。

したがって『格闘技』も
その格闘技のルールに著しく反しない限りその格闘技中のプレーには民事的にも刑事的にも違法性がない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

[正当行為]についてご説明頂き理解を深めることができました!

お礼日時:2014/01/04 19:15

ボクシングは財団法人ですから国に登録してます。


ルール等もあらかじめ決まってますし。

要は国公認かどうかで違ってくると思いますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

財団法人格のない団体が運営・管理する格闘技については
どういう扱いになるのでしょう?

お礼日時:2014/01/04 19:16

>私的な決闘を行う際に、これは格闘技の試合なのだ、と事前に宣伝することで


罪を逃れることはできますでしょうか。

できます。格闘技の試合なのですから、それにたいしてどうこうなんて事にはなりません。
ただしヒートアップし過ぎてもいけないので必ず審判役の方を別に用意して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

他の方のご回答と併せ考え、
「正当業務」に当てはまる体裁を整えることで
決闘(この場合血統であることを認めるとまずそうな気がしますが)を行うことができると解釈しました!

お礼日時:2014/01/04 19:18

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