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歌手の公式キャラクターを自分で書いてグッズを作って家族にプレゼントするのは著作権的に違法ですか??またその作ったグッズをSNSに写真で投稿してもいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

歌手の公式キャラクターを自分で書いて[家族]にプレゼントするのは得に問題ないと判断していいでしょう。



作ったグッズをSNSに投稿
→これはアウト、セーフ判断できかねます。

例えばですが既にある商品を真似てグッズを作ってSNS上にアップしてしまうと著作権または肖像権・パブリシティ権と言う権利を侵害してしまう可能性が出てきます。

同様に完全オリジナルでもその歌手さん(もしくは事務所など)が権利を侵害されてると判断した場合権利侵害で削除される可能性があります。

まあ私の判断で言うとその歌手さんだとわかる物なら不特定多数の人が見れる場所に掲載するのは良くないと思います
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違法では、ないと思いますネットとかで売りさばくのは、違法ですが家族とかにプレゼントとか写真投稿は、大丈夫だと思いますよ

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