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本人65歳、配偶者60歳。現在も厚生年金を払っていて、加入期間が241ヶ月になったので加給年金の申請をしようと「ねんきんネット等専用ダイヤル」に相談したところ「今の仕事を辞めないと受給できない」と言われました。本当でしょうか?

A 回答 (7件)

加給年金は厚生年金20年以上の年金が支給されて初めてつくものです。


単にお勤め月数が20年超えたからってことではありません。

この質問には、年金の計算の仕方を知る必要があります。
65歳時点で240ヶ月となっていない時・・加給はつかない
その後継続して厚生年金加入で務め続けると、毎月年金保険料は収めますが、
受給している年金は毎月増えるのではありません。
厚生年金をやめた時か70歳かどちらか早いほうで65以降収めた年金が再計算される仕組みです。
つまりは あなたの場合 65歳では240ヶ月となっていない、
次の計算し直しのタイミングは厚生年金をやめた時か70歳かということになります。

ただし、他の回答にあるように 加給のために、勤め方を変えたら良いというのはおすすめできません。
おそらく わざわざ 正社員同様のお勤めのお仕事を減らす・・あなたのお勤めの給料や条件は不明ですが、一般的に考えて、どうしたって収入の減額になります、
また、妻と夫二人分の健康保険はどうするといった他の問題もでてきます。これでは本当に加給が増えて得になるかどうかわかりません。おそらく損になります。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。健康保険のことも考え、加給年金の受給はあきらめました。

お礼日時:2018/07/28 16:27

下の図も参考になさってみて下さい。


いままでの皆さんからの説明がより良く理解できることと思います。
「加給年金の受給資格、今の仕事を辞めないと」の回答画像9
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厚生年金保険法に則して、ちょっと説明しておきたいと思います。


まず、法第43条第3項に定められている「退職時改定」。
退職という表現が使われていますが、回答 No.6 にもあるように「資格喪失」のことです。
退職のときには、資格喪失日は退職日の翌日です。

法第43条第3項では、
(1)厚生年金保険の被保険者であって、老齢厚生年金の受給権者(受けられる権利を持つ人)である人が
(2)その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失して
(3)かつ、再び厚生年金保険の被保険者となることなく資格喪失日から起算して1か月を経過したときは
(4)上記3の属する月(資格喪失日から起算した1か月経過日のある月)の分から
年金の額を改定する、と定めています。

次に、法第44条です。
老齢厚生年金の受給権獲得時(原則、65歳到達時)に厚生年金保険の被保険者期間の月数が240月未満である人は、「「法第43条第3項の規定により」その月数が240月以上となったとき」に加給年金額を加算する(加給年金を支給する)、とここで定めています。

ここの「法第43条第3項の規定により」という箇所がポイント(といいますか、盲点)です。
65歳到達時にまだ240月未満であったときは、退職時改定を前提として、その退職時改定とともに240月以上となって初めて、加給年金が支給されることになるわけです。

以上を踏まえて、加給年金を受けることを意図して「資格喪失」を考える場合は、注意すべき点があります。
その働き方が「一般社員(いわゆる正社員)」とは異なる短時間勤務の人であっても、以下のどちらにもあてはまる場合は健康保険・厚生年金保険に加入しなければなりません(4分の3基準)。

◯ 1週あたりの(契約上の)所定労働時間が一般社員の4分の3以上[通常、6時間以上]
◯ 1か月あたりの(契約上の)所定労働日数が一般社員の4分の3以上[通常、16日以上]

また、上記の「4分の3基準」を満たさない場合であっても、以下をすべて満たすときには、やはり加入しなければなりません。

◯ 1週あたりの(契約上の)所定労働時間が20時間以上ある
◯ 雇用期間が1年以上見込まれる
◯ 賃金の月額が8万8千円以上である
◯ (昼間部の)学生ではない
◯ 常時501人以上を雇用している企業等(「特定適用事業所」といいます)に勤めている

逆に言えば、「資格喪失」を利用する(厚生年金保険の被保険者資格を喪失させる)のであれば、上記の◯にあてはまるような働き方をしてはだめ(あてはまってしまうような契約内容ではだめ)、といったことになりますし、かつ、最低1か月の空白を空けたあとで非常勤などとして雇用される、という形をとらなければならないことにもなります。
お勤めになっている所への「勤務形態などのご相談」の際のポイントは、ここです。
正直申しあげて、このあたりをこそ、回答 No.6 では説明すべきだったか、と思います。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。現在の生活、健康保険のことを考えて受給はあきらめました。

お礼日時:2018/07/28 16:31

下記の説明


https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
引用~
65歳到達後(または定額部分支給開始
年齢に到達した後)、被保険者期間が
20年以上となった場合は、退職改定時
に生計を維持されている下記の配偶者
または子がいるときに加算されます。
~引用
に、該当するのでしょう。

しかし、
>「今の仕事を辞めないと受給できない」
を誤解しないようにして下さい。
『辞めないと』に主眼を置かないように
注意して下さい。
ご事情はいろいろあると思いますが、
★厚生年金さえ脱退できれば、
★受給できます。

そのためには、勤務時間を減らす等
(例えば会社の所定勤務の3/4未満に
する等)により、社会保険から抜ける
ことができます。
詳細は下記にあります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …

会社に勤務形態を相談してみるのも
一案だと思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。月曜日に会社に相談してみます。

お礼日時:2018/07/21 19:09

以下のどちらに該当するのかによって、異なってきます。


質問者さんはどちらでしょうか?

1.厚生年金保険の被保険者期間が20年以上になったのが先、65歳に到達したのが後
 ⇒ 本人の65歳到達時点で、生計維持される配偶者(年収850万円未満。以下同じ。)が65歳未満である
 ⇒ 65歳到達時点以降、本人に加給年金が付く

2.65歳に到達したのが先、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上になったのが後
 ⇒ 老齢厚生年金額の退職改定時に、生計維持される配偶者がいて、その配偶者が65歳未満である
 ⇒ 本人の退職を前提に、本人に加給年金が付く

質問者さんは、2に該当しているのではないかと思われます(結局は、回答 No.2 での説明と同じ)。
そうであるならば、「いまの仕事を辞めないと加給年金は付かない」という説明もうなずけます。

おそらくは、在職老齢年金うんぬんということではないような気もします(断言はできませんが‥‥)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。おっしゃるとおり2に該当していました。納得しました。

お礼日時:2018/07/21 19:08

質問者さんの生年月日と厚生年金加入期間との関係はどうなっているでしょうか。


65歳に到達した時点で、厚生年金加入期間が240か月以上であれば、加給年金が付加されます。
一方、65歳到達時はまだ240か月に満たなくて、その数か月後に240か月に達したということでしたら、今の仕事を辞めない限り、加給年金は支給されません。次回の改定時、すなわち退職改定時に加給年金が付加されるようになります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。65歳到達時はまだ240ヶ月になっていませんでした。納得しました。

お礼日時:2018/07/21 19:02

それだけでは何とも・・・



在職中ということなので、在職老齢年金の制度により老齢厚生年金が全額支給停止になる方は加給年金も支給停止になりますからそのためでは?
一部分でも老齢厚生年金が支給されていれば加給年金は全額支給されます。
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