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日本では 正当防衛がなかなか認められにくいですよね。

例えばレイプされそうになって
抵抗して加害者の目が失明
性器を思いっきり殴る蹴る噛むなど
加害者に身体的障害や欠損?させた
故意ではなく抵抗の結果こうなった場合です。

とある方の意見によると

“たとえば眼球にダメージを与えるとしたら、
最初の一撃で失明に至るダメージを与えたのなら抵抗の結果ですし、
あるいは抵抗したら偶然にも相手を失明させてしまったということはあるかもしれませんが、
実際には最初の一撃で失明させるような攻撃を意図的に与えることは難しいでしょう。

失明させる前に相手の犯意が喪失しているケースが多いのではないかと思われます。
犯意が喪失しながらも攻撃を加えたのであれば過剰防衛です。

あるいは武道の有段者であるなど、一撃でそこまでのダメージを与えるだけの実力を有していれば、
失明させない程度にダメージを与えて犯意を喪失させることが可能かもしれません。
自らの攻撃が凶器になり得ると自覚している状態で、
故意で失明させるというのはやはり過剰防衛でしょう。

正当防衛というのは文字通り「正当な防衛」である必要がありますから、
そこに正当性があれば認められるはずですし、
正当性がないなら認められないのは当然です。”

だそうですが、過剰防衛だとすると レイプされそうになった女性は レイプ未遂犯に どれくらいの慰謝料を払わなければ ならなくなるでしょうか?

A 回答 (4件)

すいません、


回答ではありませんが私も「正当防衛」には甚だ疑問があります。
いずれにせよ、悪いのは「加害者」であり、
冤罪でもない限り、「過剰防衛でも構わない」というのが持論です。
正当防衛なんか気にして反撃してたら「やられ損」になる可能性も大きいですからね。

加害者がしょーもない行動を初めからしなければいいだけですから
私は致命的なダメージを与えて然るべきと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/22 08:31

正当防衛と過剰防衛の線引は難しいですね!例えばナイフ持った相手に襲われもみ合いしているうちに相手を刺してしまった場合。

これは正当防衛でしょうか?過剰防衛でしょう?相手か心臓にささり即死などの場合など特に死人に口無しと、被害者の言い分だけで通るのか?目撃者いれば話しは別ですが、被害者が加害者になる可能性もあるのです。しかし、ナイフで襲われれば必死に抵抗しますよね、その時過剰防衛になりかなど考えることなど出来ません。レイプもそうです。必死に逃げようと争うなかで偶然相手の目をついた!股関蹴れば男は痛がるから逃げられるかもとか、知識や偶然などが重なれは例え何回も股関を蹴ったとしても過剰防衛にはならないと私は思います。最後に私は20歳の彼女います。ノロケではありませんが、清楚なお嬢様系です。私はやはりレイプされるのが1番怖いので常に大通り歩け、人気のない道は歩くなあまり夏暑いからと露出度多い服装するなと厳しく言ってます。更にアフターピルとコンドームも常に携帯させてます。過保護かも知れませんが、レイプされるにはある程度女性にも責任ある場合もあります。よる暗い道の1人歩きや、露出度高い服装など、男をその気にさせてしまう。犯人が常習犯では無くて、たまたま前を歩いていた女性がそうゆう服装で周り暗いし誰もいないとわかればつい魔が差すと言う事もありかねません。だから女性も自分の身は自分で守る責任もあります。日本は世界一治安の良い国はもう過去の話しです。下手すればレイプだけですまずそのまま殺されてしまう可能性もあるのです。話しそれたかも知れませんが、その時は例え後で過剰防衛と言われても全力で自分の身を守るのがベストです。正当防衛か過剰防衛かは後で決まる事ですから!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

#1さん、#2さん、#3さんも言及していましたが、こういう場合 レイプ未遂犯が 被害届を出すか疑問です。

お礼日時:2018/07/22 09:04

こういう正当防衛の質問をよく見かけますが、質問者が全員勘違いしているのは、


司法上、裁判は原告が被告を告訴するシステムなので、
レイプ未遂行為と正当防衛は、原告である被害者、被告である加害者がそれぞれ違うので、ふたつの傷害事件であり、別件として扱うのです。で、レイプ未遂事件の判決を加味して正当防衛かを争う二度の裁判(上告すると最大6回)が行われます。

だから、仮のレイプ未遂事件を想定してウダウダ考えるだけムダで、
レイプ事件が未遂なら、被害届を出すかどうか、事件に成るかどうか、強姦罪で起訴するのか傷害罪で起訴するのか、その判決はどうなるのかで変化しますし、
レイプ加害者が傷害事件として起訴するのは、事件を認めることであり、和解して刑を軽くするのか、自分の罪を受けた上でとことん争うのかで変化しますし、その場合、刑事事件として告訴するわけで、その判決は懲役または罰金であってレイプ加害者には一銭も入りません。
レイプ加害者の被害慰謝料請求は傷害事件が結審して、罪が確定したあとのさらに別の民事裁判です。

事件の中身ばかりを気にしていないで、裁判システムを知りましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>だから、仮のレイプ未遂事件を想定してウダウダ考えるだけムダで、
これは少し手厳しい意見ですよね。ムダなこともウダウダ考えさせてください。

>レイプ加害者が傷害事件として起訴するのは、事件を認めることであり、
起訴するのは検察であり、レイプ加害者が起こすのは 告訴ですよね。 dogdayさんも裁判システムを知りましょうね。

>レイプ加害者の被害慰謝料請求は傷害事件が結審して、罪が確定したあとのさらに別の民事裁判です。
服役中でも 弁護士を通じて 民事裁判を起こせないこともないようです。

お礼日時:2018/07/22 09:01

>レイプ未遂犯に どれくらいの慰謝料を払わなければ ならなくなるでしょうか?


それ以前に、被害届出すんでしょうかね
レイプ未遂犯は、甘かったって言い残して終わりだと思うが
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですね、レイプ未遂犯が被害届を出すのは考えにくいですね。

お礼日時:2018/07/22 08:32

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