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適用違憲について質問です

通俗的見解が3つあると思うのですが、それぞれ内容と判例を教えていただきたいです。

質問者からの補足コメント

  • 内容の分け方が
    ①合憲限定解釈ができない場合
    ②が合憲限定解釈ができる場合
    ③が合憲であるが執行者が人権に関する違反をした場合
    と言うところまではわかったのですが…

      補足日時:2018/07/28 09:35

A 回答 (1件)

①合憲限定解釈不可能型適用違憲(第1類型)の例としては、


猿払事件第一審判決。

②合憲限定解釈可能型適用違憲(第2類型)の例としては、
全逓プラカード事件第一審判決。

③処分違憲型(第3類型)を、芦部類型によれば、
適用違憲の一類型として捉えているわけだけど、
この類型の例としては、以前判例検討した
第三者所有物没収事件等が挙げられる。


各事件については検索してください。
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