
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
何のために売買代金が知りたいのでしょう?
法務局では売買代金はわかりません。
売買契約書がなければ、24年前の売買価格を知る方法はないと思います。
だいたいの評価額ぐらいなら計算で出せないこともありませんが。
バブル明けですからそれなりに高かったでしょうね。
譲渡の取得費なら売却価格の5%でいくしかないでしょうね。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/08/03 03:34
姉夫婦は24年前に60坪の土地を母親より与えてもらっており、口頭で金額を聞いてはいたのですが 書面で確認しておきたいので・・相続時に備えて
No.1
- 回答日時:
基本は売買契約書が必要です。
法務局で、登記の全部事項証明書で
分かることは、抵当権の設定金額の
状況だけです。
ローンを組んでいない場合は、
分かりません。
しかし、ローン等を組んでいれば、
契約書類の金銭消費貸借契約書が
あるはずです。
それらがないのであれば、
概算取得費(収入額の5%)を
設定するしかなさそうです。
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