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保証書の契約日を訂正印で直した場合、有効でしょうか?
(金額の訂正は認められないと聞いたのですが、それ以外は良いのでしょうか?)

A 回答 (2件)

金額訂正もできます。


実務では、訂正印で訂正することは認められません。

法務局に提出する書類でも、金額の訂正も認められています。
法務局も、訂正印で金額の訂正は認めません。

実務の慣行なので、法律の規定ではありません。
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契約始期は重要事項なので、無効でしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

ちなみに根拠条文や判例を教えてもらえると助かるのですが。
(色々探したのですが、明確に書いてあるものが見つからなくて。)

補足日時:2011/04/17 14:46
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