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法務局がすべてのネットでの人権侵犯を受理するように手続きを改訂したというニュースがありました。このニュースを見て疑問に思ったのですが、ネットで例えば住所氏名電話番号などをさらされてプライバシーを侵害された場合に、個別に弁護士に相談したり、裁判所に訴えたりしなくても、法務局に訴えれば代わりにいろいろ調査などをしてくれるということでしょうか?
プライバシー侵害事件などは刑事ではなくて民事事件だと思うので、行政が代わりに調査をしてくれるということに疑問をもちました。
教えてください。

A 回答 (3件)

そうですね。

結局扱う法律の範囲が広範囲にわたることになるということも一つあると思います。

もともと法務局は戦前は裁判所管轄でした。でも三権分立と民主主義が確立した戦後に、法務省直轄の機関として、国民の財産と身分関係を保護するための専門機関として再編・発足しました。
ですから、人権侵害を扱う機関としては最適であると考えるのが妥当ではないでしょうか。

逆にこういう専門機関を使わない場合、たとえば人権侵害という意味では警察自身も国民に対してそれを行う可能性があるなど、公平性確保が難しいように思います。

つまり完全に国民からみて、通常利害関係がおきにくい専門部署として必要だという考え方があるのだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2004/03/31 03:57

どうなんでしょうね。

内容により具体的条文は色々あるんでしょうけど、刑法にも230条,231条など人権侵害時に関係しそうな法律はあると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
刑事事件ならなおさら警察の役割だと思うので、法務局なんていう部署がでてくる意味はないような気がするのですが、なにか役割分担があるのでしょうか?

お礼日時:2004/03/29 12:56

人権を保証しているのは、民事ではなく、日本国憲法第11条~第40条に規定された権利ですよね。


だから政府が直接保護すべきと言う考えで良いかと思います。

プライバシー侵害で民事訴訟を起こすのはあくまで侵害に対する賠償(金銭とかお詫び広告とか)を求める物だと思います。

たとえば交通事故では刑事としても裁かれ、また民事でも賠償を求められるのと同じではないかと。

参考URL:http://www.moj.go.jp/PUBLIC/JINKEN04/settlemen02 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
人権は確かに憲法で保障されていますが、憲法というのは国を規制する法規ですよね。だから民間人同士の人権侵害のケースでは民法の一般条項を憲法の趣旨を踏まえて解釈して間接適用するのだと思います。
ネットでの発言などには発言者の側の表現の自由という意味での人権との対立もあるわけで、それを裁判所ではなく行政が解決するというのはどうなのかなという疑問をもったわけです。つまり憲法の人権規定というのは行政が積極的に保護するような性質のものではなくて、行政がそれを侵害するのを禁止するという性質ではないかという点からの疑問です。
しかしかなり参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/03/26 23:16

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